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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

不合格基準 契約書の条項・条文例

不合格基準条項は、成果物や納品物が契約内容に適合していないと判断する具体的な条件を定め、検収トラブルを防止するための条文です。

不合格基準に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、不合格基準の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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不合格基準のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「不合格基準」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(不合格基準)

1.甲は、乙から納品された成果物について、本契約および別紙仕様書等に適合しない場合には、不合格と判断することができるものとする。

2.甲は、成果物を不合格と判断した場合、その理由を明示して乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受けた場合、合理的期間内に当該成果物の修正または再提出を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(不合格基準)

1.甲は、乙から納品された成果物が、本契約、仕様書、設計書その他合意された資料の内容に適合しない場合には、不合格と判断することができるものとする。

2.前項のほか、成果物に重大な瑕疵、機能不全、品質低下または運用上の支障が認められる場合も、不合格とすることができるものとする。

3.甲は、不合格と判断した場合、その内容を記載した書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

4.乙は、甲の指定する期間内に無償で修正または再納品を行うものとし、当該対応が完了するまで検収は完了しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(不合格基準)

1.甲は、乙から納品された成果物が本契約または仕様書等の内容に適合しないと認められる場合には、乙に通知の上、不合格とすることができるものとする。

2.甲および乙は、前項の場合には、誠実に協議の上、修正内容および対応期限を定めるものとする。

3.乙は、前項の合意内容に従い、合理的期間内に成果物の修正または再提出を行うものとする。

不合格基準条項の条項・条文の役割

不合格基準条項は、成果物や納品物が契約内容や仕様に適合していない場合に、不合格と判断できる条件を明確にするための条文です。不合格の判断基準が曖昧だと、検収完了の有無や修正義務の範囲について紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では仕様書との適合性、機能面の支障、品質水準などを基準として整理し、修正・再納品の流れを明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで活用されます。

不合格基準条項の書き方のポイント

  • 仕様書等との関係を明確にする
    契約書本文だけでなく仕様書・設計書・要件定義書などとの適合性を判断基準として明示すると、不合格判断の客観性が高まります。
  • 不合格判断の通知方法を定める
    通知義務や通知方法(書面・電磁的方法など)を定めておくことで、検収期間や修正対応の起算点が明確になります。
  • 修正・再納品の対応期限を整理する
    合理的期間や指定期間などを設定しておくと、修正対応の遅延によるトラブルを防止できます。
  • 重大な不具合の取扱いを明示する
    機能不全や運用上の支障などを不合格事由として明示しておくと、品質に関する認識のズレを防げます。
  • 検収完了との関係を整理する
    不合格の場合は検収未完了とする旨を定めておくことで、支払時期との関係が明確になります。

不合格基準条項の注意点

  • 抽象的な表現だけにしない
    「品質が不十分な場合」などの抽象表現のみでは判断基準が不明確になり、当事者間で解釈が分かれる可能性があります。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収期間や合格基準条項と矛盾があると、合否判断のタイミングや効果が不明確になります。
  • 修正回数や範囲の取扱いを検討する
    無制限の修正義務とならないよう、必要に応じて合理的範囲や回数の考え方を整理しておくことが重要です。
  • 支払条件との関係を確認する
    不合格時に支払義務が発生するかどうかを整理しておかないと、金銭トラブルにつながるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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