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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

引渡方法 契約書の条項・条文例

引渡方法条項は、目的物や成果物をどの方法・場所・手段で引き渡すかを明確に定め、引渡時期や責任範囲の認識違いによるトラブルを防ぐための条文です。

引渡方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、引渡方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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引渡方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「引渡方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(引渡方法)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、別途定める仕様書または発注書に記載された方法および場所により、甲に引き渡すものとする。

2.目的物の引渡しは、甲が当該目的物を受領した時点をもって完了したものとする。

3.引渡しに要する通常の費用については、別途合意のない限り乙の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(引渡方法)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、甲が指定する方法および場所において、甲が指定する期日までに確実に引き渡すものとする。

2.目的物の引渡しは、甲による受領確認書の発行をもって完了したものとする。

3.引渡しに至るまでの滅失、毀損その他一切の危険は乙の負担とする。

4.引渡しに要する運送費、保険料その他一切の費用は、別途合意のない限り乙の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(引渡方法)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、甲乙協議のうえ合意した方法および場所により甲に引き渡すものとする。

2.目的物の引渡し時期および具体的な手続については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。

3.引渡しに要する費用の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

引渡方法の条項・条文の役割

引渡方法条項は、目的物や成果物をどの方法・場所・手段で引き渡すかを明確にするための条文です。引渡しの方法が曖昧なままだと、受領の成立時期や費用負担、危険負担の所在について認識の違いが生じやすくなります。

そのため、本条項では引渡場所・手段・完了時点などを事前に定めておくことで、納品トラブルや責任範囲の不明確さを防ぐ役割があります。

引渡方法の書き方のポイント

  • 引渡場所を明確にする
    事業所所在地、指定場所、オンライン納品先など、どこに引き渡すのかを明記することでトラブルを防ぎます。
  • 引渡手段を具体化する
    配送、電子データ送信、クラウド共有など、引渡方法を具体的に定めておくと認識のずれが生じにくくなります。
  • 引渡完了の判断基準を定める
    受領時点、受領確認書の発行時点、アップロード完了時点など、どの時点で引渡しが完了するかを明確にします。
  • 費用負担の範囲を整理する
    運送費、梱包費、通信費などの負担主体を定めておくことで後日の費用請求トラブルを防止できます。
  • 仕様書や発注書との関係を整理する
    具体的な引渡方法を仕様書や個別発注書に委ねる構成にすると、実務上の運用がしやすくなります。

引渡方法の注意点

  • 引渡完了時期と受入検査との関係を整理する
    引渡し完了と検査完了を同一にするのか別にするのかを整理しないと、責任の所在が不明確になる可能性があります。
  • 危険負担の所在を意識する
    引渡し前後で目的物の滅失や毀損が生じた場合の責任がどちらにあるかを明確にしておくことが重要です。
  • 電子納品の場合の完了時点を明確にする
    送信時点なのか受信確認時点なのかを定めておかないと、納品完了の判断で争いになることがあります。
  • 個別契約との整合性を確保する
    基本契約と個別契約で引渡方法の定めが矛盾しないよう、優先関係や補足関係を整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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