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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

検収拒否 契約書の条項・条文例

検収拒否条項は、成果物が契約内容や仕様に適合しない場合に、発注者が検収を拒否できる条件や対応方法を定めるための条文です。

検収拒否に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検収拒否の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検収拒否のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検収拒否」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検収拒否)

1.甲は、乙から提出された成果物が本契約または別途合意した仕様内容に適合しないと認める場合には、相当の期間を定めて理由を明示した上で検収を拒否することができる。

2.乙は、前項に基づき検収を拒否された場合、甲の指摘内容に従い、自己の費用と責任において成果物を修正し、再提出するものとする。

3.前項の再提出後の検収については、本契約の検収手続の定めを準用する。

厳格(リスク重視)

第○条(検収拒否)

1.甲は、乙から提出された成果物が本契約または仕様書等に適合しない場合、検収を拒否することができる。

2.甲は、前項の検収拒否に際し、不適合の内容を乙に書面または電磁的方法により通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受領した日から甲が指定する期間内に、自己の費用と責任において当該不適合を是正し、成果物を再提出しなければならない。

4.乙が前項の期間内に是正を行わない場合、甲は本契約の全部または一部を解除できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(検収拒否)

1.甲は、乙から提出された成果物が本契約または仕様内容に適合しないと判断した場合には、その内容を乙に通知し、検収を留保または拒否することができる。

2.乙は、前項の通知を受けた場合、甲乙協議の上、合理的な期間内に必要な修正対応を行うものとする。

3.修正後の成果物については、改めて検収を行うものとする。

検収拒否の条項・条文の役割

検収拒否条項は、成果物が契約内容や仕様に適合しない場合に、発注者が検収を拒否できる根拠と手続きを明確にするための条文です。検収可否の判断基準や修正対応の流れを事前に定めておくことで、成果物の品質に関する認識のズレや紛争を防止する役割があります。

また、検収と報酬支払や納期管理が連動する契約では、検収拒否の条件を明確にすることが実務上重要です。特に業務委託契約やシステム開発契約などでよく用いられます。

検収拒否の書き方のポイント

  • 適合基準を明確にする
    仕様書や要件定義書など、どの内容に適合しない場合に検収拒否できるのかを明示しておくことで判断基準が客観化されます。
  • 拒否理由の通知方法を定める
    検収拒否の際に理由を明示する義務を規定しておくことで、不必要な対立や誤解を防ぐことができます。
  • 修正対応の義務を整理する
    検収拒否後の修正対応が誰の費用負担で行われるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 再提出後の検収手続を定める
    再提出後にどのような検収手続が適用されるのかを明記しておくことで運用が安定します。
  • 是正不能時の対応を検討する
    一定期間内に是正されない場合の解除や再委託などの対応を規定しておくとリスク管理に有効です。

検収拒否の注意点

  • 検収基準が曖昧にならないようにする
    仕様内容が不明確なままだと、検収拒否の正当性が争われる可能性があります。
  • 検収留保との違いを整理する
    軽微な修正事項まで一律に検収拒否とするのか、留保とするのかを整理しておかないと運用上混乱が生じます。
  • 報酬支払条項との関係を確認する
    検収完了を支払条件としている場合は、検収拒否条項との整合性を取る必要があります。
  • みなし検収条項との整合性を取る
    一定期間経過後に検収完了とみなす条項がある場合には、検収拒否の通知期限との関係を整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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