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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

完成確認 契約書の条項・条文例

完成確認条項は、成果物や業務の完了について確認方法・確認期限・不適合時の対応などを定め、履行完了の判断基準を明確にするための条文です。

完成確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、完成確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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完成確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「完成確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(完成確認)

1.乙は、本業務に係る成果物が完成したときは、甲に対し書面または電子的方法により通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に成果物の内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。

3.甲は、成果物に不備または契約内容との不一致を認めた場合、前項の期間内にその内容を乙に通知するものとする。

4.甲が第2項の期間内に何らの通知もしない場合、当該成果物は完成したものとして確認されたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(完成確認)

1.乙は、本業務に係る成果物が完成したときは、その内容を明示した書面または電子的方法により甲に通知し、甲の完成確認を受けなければならない。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に成果物の検査を実施し、合否の結果を書面または電子的方法により乙に通知するものとする。

3.甲は、成果物が本契約の内容に適合しないと認めた場合、乙に対し相当期間を定めて修正または再提出を求めることができるものとする。

4.前項の修正または再提出が完了するまでは、当該成果物は完成したものとみなさない。

5.甲による完成確認が行われた時点をもって、本業務は完了したものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(完成確認)

1.乙は、本業務に係る成果物が完成したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した後、速やかに成果物の内容を確認し、その結果を乙に通知するよう努めるものとする。

3.成果物に修正が必要と認められる場合には、甲乙協議の上、対応方法および対応期限を定めるものとする。

4.完成確認の具体的な方法および手続については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めることができるものとする。

完成確認の条項・条文の役割

完成確認条項は、成果物や業務が契約どおり完了したかを判断するための基準と手続を明確にする条文です。完成確認の有無や時期が曖昧だと、報酬支払時期や契約上の責任範囲を巡ってトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では確認期限、修正対応の方法、みなし承認の扱いなどを整理しておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、システム開発契約など成果物のある契約で広く用いられます。

完成確認の書き方のポイント

  • 確認期限を明確にする
    完成通知後、何日以内に確認するかを定めることで、検収遅延による紛争を防ぎます。
  • 確認方法を定める
    書面または電子的方法など、通知手段を明確にしておくと実務上の証拠性が確保されます。
  • 不適合時の対応を整理する
    修正・再提出・再検査の流れを定めることで、対応手続が明確になります。
  • みなし承認の有無を決める
    期限内に通知がない場合の取扱いを定めておくと、確認の長期化を防止できます。
  • 完成時点と業務完了時点を一致させる
    完成確認のタイミングを業務完了と連動させることで、報酬支払や責任範囲が整理されます。

完成確認の注意点

  • 確認期限を空欄のままにしない
    期限が不明確だと、完成の判断時期が曖昧になり紛争の原因になります。
  • 修正回数や範囲を無制限にしない
    修正対応が無制限になると、受注者側の負担が過度に増える可能性があります。
  • みなし承認の有無を契約内容に合わせる
    成果物の性質によっては、みなし承認が適さない場合もあるため慎重に設定します。
  • 支払条項との整合性を取る
    完成確認と報酬支払の条件が一致していないと、支払時期を巡るトラブルにつながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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