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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

品質検査基準 契約書の条項・条文例

品質検査基準条項は、成果物や業務の品質を確認するための検査方法・判断基準・不適合時の対応をあらかじめ定めるための条文です。

品質検査基準に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、品質検査基準の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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品質検査基準のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「品質検査基準」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(品質検査基準)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または業務について、本契約および別途定める仕様書または品質基準(以下「品質基準」という。)に適合する品質を確保するものとする。

2.甲は、成果物の納入後、合理的な期間内に品質基準への適合性を確認するための検査を行うものとする。

3.前項の検査の結果、成果物が品質基準に適合しない場合、甲は乙に対し相当期間を定めて修正または再提供を求めることができる。

4.乙は、前項の求めを受けた場合、自己の費用と責任において速やかに対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(品質検査基準)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または業務が、本契約、仕様書および甲が別途提示する品質基準に完全に適合することを保証するものとする。

2.甲は、成果物の納入後、自己の裁量により必要な検査を実施できるものとし、当該検査に合理的に必要な範囲で乙は協力するものとする。

3.検査の結果、成果物が品質基準に適合しないと甲が判断した場合、甲は乙に対し修正、再提供または代替措置を求めることができる。

4.前項の対応に要する費用は乙の負担とし、当該不適合により甲に損害が生じた場合、乙はこれを賠償する責任を負う。

5.乙が相当期間内に前項の対応を完了しない場合、甲は自己または第三者により是正を行い、その費用を乙に請求することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(品質検査基準)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または業務について、本契約および仕様書に定める品質基準に適合するよう努めるものとする。

2.甲は、成果物の納入後、合理的な期間内に品質確認のための検査を行うものとする。

3.検査の結果、品質基準への不適合が認められた場合、甲乙は対応方法について誠実に協議の上、修正その他必要な措置を講じるものとする。

4.品質確認の具体的方法および判断基準については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

の条項・条文の役割

品質検査基準条項は、成果物や業務が契約どおりの品質を満たしているかを確認するための判断基準と手続を明確にする条文です。品質の判断方法が不明確なままだと、検収可否や修正義務の範囲を巡って紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では検査方法、合否の判断主体、不適合時の対応方法などを事前に定めておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで利用されます。

の書き方のポイント

  • 品質基準の参照先を明確にする
    仕様書・要件定義書・成果物定義書など、どの資料を品質判断の根拠とするのかを明示しておくことで、解釈のずれを防止できます。
  • 検査期間を定める
    納入後いつまで検査できるのかを定めておくことで、検収の遅延や責任範囲の不明確化を防ぐことができます。
  • 不適合時の対応方法を規定する
    修正・再提出・代替対応などの選択肢を条文に明記することで、対応手続を迅速に進めやすくなります。
  • 費用負担の帰属を明確にする
    修正対応の費用を誰が負担するのかを定めておくことで、後日の追加請求トラブルを防止できます。
  • 検査協力義務を定める
    検査に必要な資料提出や説明対応などについて協力義務を置くことで、検査の実効性が高まります。

の注意点

  • 品質基準を抽象的にしすぎない
    「適切な品質」などの曖昧な表現のみでは判断基準にならないため、仕様書や成果物定義との連動が重要です。
  • 検査期間未設定による責任の長期化に注意する
    検査期間を定めない場合、いつまでも品質責任を問われる可能性があるため、合理的な期限設定が望まれます。
  • 検収条項との整合性を取る
    品質検査基準条項と検収条項の内容が矛盾すると、検収の成立時期を巡る争いが生じるおそれがあります。
  • 是正対応の範囲を過度に広げすぎない
    無制限の修正義務を定めると実務負担が過大になる可能性があるため、合理的な範囲で整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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