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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

納期 契約書の条項・条文例

納期条項は、成果物や業務の完了期限を明確に定め、履行遅延によるトラブルを防ぐための条文です。

納期に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納期の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納期のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納期」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納期)

1.乙は、本契約に基づく業務の成果物を、別途定める仕様書または個別契約に記載された納期までに、甲に納品するものとする。

2.乙は、前項の納期までに納品することが困難となるおそれが生じた場合には、速やかにその理由および新たな納品予定日を甲に通知し、甲乙協議の上対応を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納期)

1.乙は、本契約に基づく業務の成果物を、別途定める仕様書または個別契約に記載された納期までに、自己の責任と費用において納品するものとする。

2.乙は、納期の遅延が生じるおそれがある場合には、直ちにその理由および影響範囲を甲に書面または電磁的方法により通知しなければならない。

3.乙が納期までに成果物を納品しなかった場合、甲は相当期間を定めて履行を催告し、なお履行されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(納期)

1.乙は、本契約に基づく業務の成果物を、甲乙協議の上定めた納期までに納品するよう努めるものとする。

2.乙は、やむを得ない事情により納期に変更が生じる場合には、速やかに甲に通知し、甲乙協議の上、新たな納期を定めるものとする。

納期条項の条項・条文の役割

納期条項は、成果物や業務の完了期限を明確に定めることで、履行遅延によるトラブルを防止するための条文です。納期が曖昧なままだと、責任の所在や契約解除の可否などを巡って紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では納期の設定方法や遅延時の対応手順を明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約、請負契約などで広く使用されます。

納期条項の書き方のポイント

  • 納期の特定方法を明確にする
    仕様書や個別契約で定めるのか、本契約本文で定めるのかを明確にしておくことで、解釈の相違を防ぐことができます。
  • 遅延見込み時の通知義務を定める
    納期遅延の可能性が生じた段階で通知義務を課すことで、早期対応が可能となり、契約関係の悪化を防ぐことにつながります。
  • 納期変更の手続を定める
    協議による変更とするのか、書面合意を必要とするのかを明記することで、後日のトラブルを防止できます。
  • 遅延時の措置を整理する
    催告、解除、損害賠償との関係などを整理しておくことで、実務上の対応が明確になります。
  • 不可抗力との関係を整理する
    天災や法令変更など不可抗力による遅延については責任を免除するかどうかを別条項と整合させておくことが重要です。

納期条項の注意点

  • 納期の定義が曖昧にならないようにする
    「目安」「予定」などの表現のみでは法的拘束力が弱くなる可能性があるため、確定期限かどうかを明確にしておく必要があります。
  • 検収条項との関係を整理する
    納品完了時点と検収完了時点が異なる場合、それぞれの期限の意味を区別して定めておくことが重要です。
  • 契約解除条項との整合性を取る
    納期遅延が解除事由になるかどうかは、解除条項との関係を踏まえて整理しておく必要があります。
  • 仕様変更時の納期再設定を想定する
    途中で仕様変更が生じた場合の納期調整方法を定めておかないと、責任範囲が不明確になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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