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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

再納品期限 契約書の条項・条文例

再納品期限条項は、不備や修正対応が発生した場合に、修正後の成果物をいつまでに再提出するかを定めるための条文です。

再納品期限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再納品期限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再納品期限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再納品期限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再納品期限)

1.乙は、成果物に不備または修正事項があるとして甲から通知を受けた場合、当該通知を受領した日から○日以内に修正を行い、再納品するものとする。

2.前項の期間内に再納品が困難な場合、乙は速やかにその理由および再納品予定日を甲に通知し、甲乙協議の上、再納品期限を定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再納品期限)

1.乙は、成果物に不備または修正事項があるとして甲から通知を受けた場合、当該通知を受領した日から○日以内に修正を完了し、再納品しなければならない。

2.乙が前項の期限内に再納品を行わない場合、甲は相当期間を定めて履行を催告し、それでもなお履行がなされないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

3.前項の場合において甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再納品期限)


1.乙は、成果物について甲から修正の依頼を受けた場合、合理的な期間内に修正を行い、再納品するよう努めるものとする。


2.再納品期限については、修正内容の範囲および作業状況を踏まえ、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

再納品期限の条項・条文の役割

再納品期限条項は、成果物に修正や不備があった場合に、いつまでに再提出するかを明確にするための条文です。再納品の期限が定められていないと、検収の遅延や業務スケジュールの混乱につながる可能性があります。

そのため、本条項によって修正対応の期限や対応方法をあらかじめ整理しておくことで、納品後の対応範囲や責任関係を明確にする役割があります。

再納品期限の書き方のポイント

  • 期限の起算日を明確にする
    「通知受領日から○日以内」など、期限の起算点を具体的に定めることで解釈の違いを防ぐことができます。
  • 修正内容との関係を整理する
    軽微な修正か大幅な修正かによって対応期間が変わるため、協議により期限を調整できる余地を設けると実務上運用しやすくなります。
  • 期限延長時の手続きを決めておく
    期限内対応が難しい場合の通知義務や協議手続きを定めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
  • 検収条項との関係を整理する
    再納品期限は検収期間と連動することが多いため、検収条項との整合性を保つことが重要です。
  • 未対応時の取扱いを定める
    期限内に再納品されない場合の解除や損害賠償などの取扱いを明確にすると、契約の実効性が高まります。

再納品期限の注意点

  • 期限を一律に短くしすぎない
    修正内容によっては短期間での対応が困難な場合があるため、実務に合った合理的な期間設定が必要です。
  • 修正回数との関係を整理する
    再納品期限だけでなく、修正回数の上限や対応範囲を別条項で整理しておくと運用が安定します。
  • 責任範囲が不明確にならないようにする
    仕様変更による修正まで再納品義務に含まれるのかを明確にしておかないと、追加作業の負担を巡るトラブルにつながります。
  • 検収期限との重複を避ける
    再納品期限と検収期限の関係が整理されていないと、期限管理が複雑になり実務上の混乱を招くおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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