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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

品質保証期間 契約書の条項・条文例

品質保証期間条項は、引渡後に発見された不具合や契約不適合について、どの期間まで無償対応などの責任を負うかを定めるための条文です。

品質保証期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、品質保証期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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品質保証期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「品質保証期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(品質保証期間)

1.乙は、本契約に基づき引き渡した本件成果物について、引渡日から○か月間(以下「品質保証期間」という。)、本契約の内容に適合しない不具合が発見された場合には、自己の責任と費用において修補その他必要な対応を行うものとする。

2.前項の不具合については、甲が品質保証期間内に乙に対して書面または電磁的方法により通知した場合に限り、乙は対応義務を負うものとする。

3.品質保証期間経過後に発見された不具合については、乙は責任を負わないものとする。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(品質保証期間)

1.乙は、本契約に基づき引き渡した本件成果物について、引渡日から○か月間の品質保証期間を設け、この期間内に発見された契約内容に適合しない不具合について、無償で修補、交換または代替対応その他甲が合理的に求める是正措置を速やかに実施するものとする。

2.乙は、前項の対応に関連して発生する費用(調査費用、再作業費用、運送費用その他一切の費用を含む。)を負担するものとする。

3.品質保証期間経過後であっても、当該不具合が乙の故意または重過失による場合には、乙は責任を免れないものとする。

4.乙は、不具合が判明した場合には、甲に対し速やかに報告し、甲と協議の上、必要な是正措置を実施するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(品質保証期間)

1.乙は、本契約に基づき引き渡した本件成果物について、引渡日から○か月間を品質保証期間とし、この期間内に不具合が発見された場合には、甲乙協議の上、合理的な範囲で修補その他必要な対応を行うものとする。

2.甲は、不具合を発見した場合には、速やかに乙に通知するものとする。

3.品質保証期間経過後の対応については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

品質保証期間の条項・条文の役割

品質保証期間条項は、成果物や納品物に不具合があった場合に、どの期間まで無償修補などの対応を求めることができるかを明確にするための条文です。保証期間を定めておくことで、当事者双方の責任範囲が明確になり、納品後のトラブルや認識の相違を防ぐことができます。特に業務委託契約、システム開発契約、製造契約、売買契約などで重要となる条項です。

品質保証期間の書き方のポイント

  • 保証期間の起算日を明確にする
    引渡日、検収完了日、稼働開始日など、どの時点から保証期間が開始するのかを明確に定めることで、責任範囲の判断が容易になります。
  • 保証期間の長さを業務内容に応じて設定する
    成果物の性質や契約内容に応じて、数週間から数か月、場合によっては1年以上など適切な期間を設定することが重要です。
  • 対応内容の範囲を明示する
    修補のみか、交換や再制作まで含むのかなど、保証期間内に求められる対応内容を具体的に定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 通知方法と通知期限を定める
    不具合発見時の通知方法(書面・メール等)や通知期限を明確にしておくことで、対応義務の有無が判断しやすくなります。
  • 例外事由を整理しておく
    使用方法の誤りや第三者による改変など、保証対象外となるケースを整理しておくと責任範囲が明確になります。

品質保証期間の注意点

  • 検収条項との整合性を取る
    検収完了と品質保証期間の関係が不明確だと責任開始時期に争いが生じるため、両条項の関係を整理しておく必要があります。
  • 契約不適合責任との関係に注意する
    民法上の契約不適合責任との関係が不明確な場合、想定外の責任が残る可能性があるため、保証期間との関係を整理しておくことが重要です。
  • 保証期間経過後の対応方針を検討する
    保証期間経過後の対応を有償とするのか協議対応とするのかを定めておくことで、実務上の対応が円滑になります。
  • 故意・重過失の扱いを明確にする
    保証期間経過後でも責任が残るケースを想定し、故意または重過失の場合の取扱いを整理しておくと紛争予防につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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