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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

検査基準 契約書の条項・条文例

検査基準条項は、成果物や納品物が契約内容に適合しているかを判断するための具体的な合否基準や確認方法を定める条文です。

検査基準に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検査基準の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検査基準のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検査基準」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検査基準)

1.甲は、乙から引き渡された成果物について、本契約および別途定める仕様書等に基づき、その内容を検査するものとする。

2.前項の検査において、成果物が本契約および仕様書等に適合していると認められる場合、甲は検査合格とする。

3.甲は、成果物に不適合があると認めた場合、その内容を乙に通知し、乙は合理的期間内に修正その他必要な対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(検査基準)

1.甲は、乙から引き渡された成果物について、本契約、仕様書、設計書その他甲乙間で合意した資料に基づき検査を行うものとする。

2.成果物が前項の基準のいずれかに適合しない場合、甲は検査不合格とすることができる。

3.乙は、前項に基づき不合格となった成果物について、自己の費用および責任において速やかに修正し、再度提出するものとする。

4.再提出された成果物についても不適合が解消されない場合、甲は本契約の全部または一部を解除できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(検査基準)

1.甲は、乙から引き渡された成果物について、本契約の目的および仕様書等に照らし、合理的な範囲で内容を確認するものとする。

2.甲は、成果物に修正が必要と認めた場合、その内容を乙に通知し、甲乙協議の上、対応方法および期限を定めるものとする。

3.成果物の適合性に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

検査基準の条項・条文の役割

検査基準条項は、成果物や納品物が契約内容に適合しているかを判断するための具体的な基準を明確にする役割を持つ条文です。検査の判断基準が曖昧なままだと、検収の可否や修正範囲を巡って紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では、どの資料を基準に検査するのか、不適合時の対応方法をあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約、システム開発契約、制作契約など成果物の品質確認が必要な契約で利用されます。

検査基準の書き方のポイント

  • 仕様書等との関係を明確にする
    検査の基準となる資料(仕様書、設計書、要件定義書など)を条文上で明示しておくことで、判断の客観性を確保できます。
  • 適合・不適合の判断主体を定める
    誰が検査を行い、どの時点で合格と判断するのかを明確にすることで、検収時の手続きが円滑になります。
  • 不適合時の対応方法を規定する
    修正義務の有無、修正期限、再提出の流れなどを定めておくことで、修正対応に関する認識のズレを防げます。
  • 再検査の扱いを整理する
    修正後の再検査をどのように扱うかを定めておくと、検査手続の繰り返しによるトラブルを防止できます。
  • 契約解除との関係を整理する
    重大な不適合が解消されない場合の契約解除の可否を定めておくことで、リスク管理がしやすくなります。

検査基準の注意点

  • 基準が抽象的になりすぎないようにする
    「適切」「合理的」などの抽象表現だけでは判断が分かれる可能性があるため、可能な限り具体的な資料や条件を基準として示すことが重要です。
  • 検査期間との整合性を取る
    別途定める検査期間条項や受入テスト条項と内容が矛盾しないように整理しておく必要があります。
  • 修正回数や期限の扱いに注意する
    修正対応が無制限にならないよう、必要に応じて合理的な期間や範囲を設定しておくと実務上の負担を抑えられます。
  • 仕様変更との区別を明確にする
    検査時の指摘が修正なのか仕様変更なのかが曖昧になると追加費用トラブルにつながるため、区別の考え方を整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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