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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

修正回数上限 契約書の条項・条文例

修正回数上限条項は、成果物に対する修正対応の回数や範囲をあらかじめ定め、過度な追加修正や作業負担の拡大を防止するための条文です。

修正回数上限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正回数上限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正回数上限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正回数上限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正回数上限)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、甲からの合理的な修正依頼に対し、○回を上限として無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の修正回数を超える修正については、甲乙協議の上、別途費用および納期を定めるものとする。

3.修正の内容が当初の仕様または合意内容を超える場合は、前項にかかわらず別途対応とする。

厳格(リスク重視)

第○条(修正回数上限)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、甲からの修正依頼に対し、○回を限度としてのみ無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の上限回数を超える修正依頼については、乙は対応義務を負わず、対応する場合には別途書面または電磁的方法により合意した条件に従うものとする。

3.甲による仕様変更、追加要望または当初合意内容を超える修正については、すべて追加業務として取り扱うものとする。

4.追加業務に関する費用および納期は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修正回数上限)


1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、甲からの修正依頼に対し、原則として○回を目安として修正対応を行うものとする。


2.前項の回数を超える修正が必要となった場合には、甲乙協議の上、対応方法および条件を定めるものとする。


3.修正内容が当初の合意内容を超える場合には、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

修正回数上限の条項・条文の役割

修正回数上限条項は、成果物に対する修正対応の範囲を明確にし、追加作業の発生によるトラブルを防止するための条文です。修正対応の回数が定められていない場合、想定以上の作業負担や納期遅延、追加費用をめぐる紛争につながる可能性があります。

あらかじめ無償対応の範囲と追加対応の扱いを定めておくことで、当事者双方の期待値を整理し、円滑な業務遂行につながります。主に制作業務、システム開発、デザイン業務、業務委託契約などで活用されます。

修正回数上限の書き方のポイント

  • 無償対応の回数を明確にする
    「○回まで」など具体的な回数を明示することで、追加費用の発生条件を明確にできます。
  • 仕様変更との区別を定める
    単なる修正と仕様変更・追加要望を区別しておくことで、不要な誤解や紛争を防止できます。
  • 追加修正時の取扱いを規定する
    回数超過時は別途費用・納期を協議する旨を明記しておくと実務上運用しやすくなります。
  • 対応義務の範囲を整理する
    回数超過後の対応義務の有無を明確にすることで、業務負担のコントロールが可能になります。
  • 修正対象の範囲を限定する
    対象を「成果物」や「当初仕様に基づく内容」などに限定することで解釈の幅を抑えられます。

修正回数上限の注意点

  • 回数のみでなく範囲も定める
    回数だけを定めても修正内容の範囲が曖昧だと、実質的な仕様変更まで含まれる可能性があります。
  • 仕様変更の扱いを明確にする
    仕様変更を修正回数に含めるか否かを明確にしないと、費用負担をめぐるトラブルにつながります。
  • 追加費用の発生条件を整理する
    回数超過後の費用発生条件を定めておかないと、無償対応を求められるリスクがあります。
  • 納期との関係も意識する
    修正回数が増えるほど納期に影響が出るため、必要に応じて納期変更の取扱いも別途整理すると安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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