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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

納品連絡 契約書の条項・条文例

納品連絡条項は、成果物の納品が完了したことを相手方に通知する方法や時期を定め、検収手続の開始時点を明確にするための条文です。

納品連絡に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品連絡の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品連絡のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品連絡」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品連絡)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品が完了したときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

2.前項の通知は、電子メールその他当事者間で合意した方法により行うものとする。

3.甲は、前二項の通知を受領した後、別途定める方法に従い成果物の検収を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品連絡)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品が完了したときは、直ちに書面または電子メールにより、その内容および納品日を明示して甲に通知するものとする。

2.前項の通知には、納品物の内容、数量その他検収に必要な事項を記載するものとする。

3.乙が前二項の通知を行わない限り、当該成果物は納品されたものとみなさないものとする。

4.甲は、第1項の通知を受領した日をもって検収期間の起算日とする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品連絡)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品が完了したときは、速やかにその旨を甲に連絡するものとする。

2.前項の連絡方法は、電子メールその他当事者間で通常使用する方法によるものとする。

3.納品連絡後の検収手続の進め方については、甲乙協議の上、円滑に対応するものとする。

納品連絡の条項・条文の役割

納品連絡条項は、成果物の納品完了の事実を相手方へ明確に伝えることで、検収手続の開始時期を客観的に確定する役割を持つ条項です。納品の有無や時期が不明確なままだと、検収期間や支払時期に関する認識の相違が生じやすくなります。

そのため、本条項により通知方法や通知時点をあらかじめ定めておくことで、納品完了の判断基準を明確にし、実務上のトラブル防止につながります。

納品連絡の書き方のポイント

  • 通知のタイミングを明確にする
    「速やかに」「直ちに」などの表現を用いて、納品完了後いつ通知するのかを明示しておくことで、検収開始時期を特定しやすくなります。
  • 通知方法を具体化する
    電子メール、書面、システム通知など実務で使用する連絡手段を明記しておくと、通知の有効性を巡る争いを防止できます。
  • 検収手続との関係を整理する
    納品連絡を検収期間の起算点とする旨を定めることで、検収期限や支払期限との連動が明確になります。
  • 通知内容の範囲を定める
    納品物の内容や数量など、検収に必要な情報を通知事項として定めておくと、実務運用が円滑になります。
  • 未通知時の取扱いを検討する
    通知がない場合は納品とみなさない旨を定めることで、納品完了の判断基準をより明確にできます。

納品連絡の注意点

  • 検収条項との整合性を取る
    納品連絡条項だけでなく、検収期間や検収方法を定める条項と整合させないと、運用上の混乱が生じる可能性があります。
  • 支払条件との関係を整理する
    支払期限が検収完了や納品完了に連動する場合は、どの時点を起算点とするかを契約全体で統一することが重要です。
  • 通知手段の実態と一致させる
    実務で使用していない通知方法を規定すると運用と契約内容が乖離し、証拠としての有効性に影響が出るおそれがあります。
  • 成果物の範囲と一致させる
    成果物の定義が曖昧なまま納品連絡条項を設けると、どの時点で納品といえるか判断が難しくなるため注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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