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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

受領確認方法 契約書の条項・条文例

受領確認方法条項は、通知や成果物等を相手方が受領したかどうかをどの方法で確認するかをあらかじめ定め、到達時期や効力発生時期の争いを防ぐための条文です。

受領確認方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受領確認方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受領確認方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受領確認方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受領確認方法)

1.甲および乙は、本契約に基づく通知、資料または成果物の受領について、電子メール、書面その他当事者間で合意した方法により確認するものとする。

2.前項の通知等は、相手方に到達した時点をもって受領されたものとみなす。

3.当事者は、必要に応じて受領確認の記録を保存するよう努めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(受領確認方法)

1.甲および乙は、本契約に基づく通知、資料または成果物の受領について、書面または受領確認可能な電子メールその他記録が残る方法により行うものとする。

2.前項の通知等は、相手方から受領確認の返信または署名押印による受領確認がなされた時点で受領されたものとみなす。

3.受領確認がなされない場合、送付後○日を経過した時点で到達したものとみなす。

4.甲および乙は、受領確認に関する記録を本契約期間中および契約終了後○年間保存するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(受領確認方法)

1.甲および乙は、本契約に基づく通知、資料または成果物の受領について、電子メールその他合理的な方法により確認するものとする。

2.受領確認の方法について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

3.当事者は、円滑な業務遂行のため、相互に受領確認に協力するものとする。

受領確認方法条項の条項・条文の役割

受領確認方法条項は、通知や資料、成果物などがいつ受領されたと扱われるかを明確にすることで、効力発生時期や期限計算に関する争いを防ぐ役割を持ちます。特に、検収期限や支払期限、契約解除通知など期限管理が重要な場面では重要な条項です。送付方法や確認方法をあらかじめ定めておくことで、実務上の認識違いによるトラブルを予防できます。

受領確認方法条項の書き方のポイント

  • 対象となる通知・資料の範囲を明確にする
    通知のみか、成果物や請求書なども含むのかを明示することで、適用範囲の曖昧さを防げます。
  • 受領とみなす時点を定める
    到達時点か返信時点か、一定期間経過後のみなし受領とするかを整理しておくことが重要です。
  • 確認方法を具体的に定める
    電子メール、書面、クラウド共有、受領印など、実務で利用する手段を明記しておくと運用が安定します。
  • 記録保存の取扱いを決める
    後日の紛争対応のため、受領確認の証拠を保存する旨を定めておくと安心です。
  • 例外的な場合の対応を整理する
    返信がない場合のみなし受領や、通信障害時の扱いなどを補足しておくと実務上有効です。

受領確認方法条項の注意点

  • みなし受領の期間設定に注意する
    短すぎる期間設定は相手方の負担となり、契約交渉上の調整が必要になる場合があります。
  • 実務で使わない方法を規定しない
    実際に運用しない書面通知のみを前提にすると、現場との不整合が生じやすくなります。
  • 他の期限条項との整合性を取る
    検収期限や支払期限などの起算点と整合しないと、契約全体の解釈に混乱が生じます。
  • 電子的手段の取扱いを曖昧にしない
    電子メールやクラウド共有の到達時点の扱いを明確にしないと、到達の有無が争点になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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