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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

受領手続 契約書の条項・条文例

受領手続条項は、成果物や商品等の納品後にどのような方法・期限で受領確認(検収)を行うかを定める条文です。

受領手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受領手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受領手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受領手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受領手続)

1.乙は、本契約に基づく成果物または物品(以下「成果物等」という。)を納品した場合、甲に対してその旨を書面または電子メールにより通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に成果物等の内容を確認し、受領の可否を乙に通知するものとする。

3.前項の期間内に甲から特段の通知がない場合には、当該成果物等は受領されたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(受領手続)

1.乙は、本契約に基づく成果物等を納品した場合、直ちにその内容および数量を明示した書面または電子メールにより甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に成果物等の検査を実施し、その結果を書面または電子メールにより乙に通知するものとする。

3.甲は、成果物等に契約不適合を認めた場合には、その内容を具体的に示して乙に是正を求めることができる。

4.乙は、前項の通知を受領した場合、速やかに必要な修補、代替納品その他の適切な措置を講じるものとする。

5.甲による受領確認が完了した時点をもって、成果物等の受領が完了したものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(受領手続)


1.乙は、本契約に基づく成果物等を納品した場合、その旨を甲に通知するものとする。


2.甲は、前項の通知を受領した後、合理的な期間内に成果物等の内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。


3.成果物等の内容に疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。


4.甲が成果物等を受領した後も、軽微な修正については甲乙協議の上対応するものとする。

受領手続の条項・条文の役割

受領手続条項は、納品された成果物や物品について、どのような方法・期限で確認し受領するかを明確にするための条文です。受領のタイミングが曖昧なままだと、検収完了日や支払時期、責任の所在をめぐるトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では通知方法、確認期間、みなし受領の有無などを整理し、納品後の手続きを円滑に進めることが重要です。業務委託契約、制作契約、売買契約など幅広い契約で活用されます。

受領手続の書き方のポイント

  • 受領確認の期限を明確にする
    「通知後○日以内」など期限を定めることで、検収の長期化や責任関係の不明確化を防止できます。
  • 通知方法を指定する
    書面または電子メールなど通知手段を定めておくことで、受領確認の有無を客観的に判断しやすくなります。
  • みなし受領の有無を検討する
    一定期間内に異議がない場合に受領済みとする規定を置くことで、検収遅延のリスクを抑えられます。
  • 契約不適合時の対応を整理する
    修補、再納品、代替対応などの措置を定めておくと、問題発生時の対応が円滑になります。
  • 受領完了の時点を明確にする
    検収完了時点を明示することで、支払期限や責任移転時期との関係が整理しやすくなります。

受領手続の注意点

  • 検収期限を長くしすぎない
    期限が不明確または長すぎる場合、受領完了時期や支払時期が不安定になりトラブルの原因になります。
  • みなし受領の適用範囲を確認する
    すべての成果物に一律適用すると不都合が生じる場合があるため、契約内容に応じて調整が必要です。
  • 契約不適合との関係を整理する
    受領後でも修補請求が可能かどうかなど、契約不適合責任との関係を整合させておくことが重要です。
  • 通知主体を明確にする
    納品通知を誰が行うのかを明確にしないと、検収期間の起算点が不明確になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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