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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

不具合通知 契約書の条項・条文例

不具合通知条項は、成果物や提供物に不具合が見つかった場合に、その内容や通知方法・期限を定めることで適切な対応を促すための条文です。

不具合通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、不具合通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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不具合通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「不具合通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(不具合通知)

1. 甲は、本契約に基づき乙が提供した成果物等に不具合を発見した場合には、その内容を明示して速やかに乙に通知するものとする。

2. 乙は、前項の通知を受けた場合には、当該不具合の内容を確認のうえ、合理的な期間内に必要な修正その他の対応を行うものとする。

3. 前項の対応方法および対応期間については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(不具合通知)

1. 甲は、本契約に基づき乙が提供した成果物等に不具合を発見した場合には、当該不具合の内容および発見日を明示した書面または電磁的方法により、発見後○日以内に乙に通知するものとする。

2. 前項の期間内に通知がなされなかった場合、当該不具合については甲が承認したものとみなす。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りでない。

3. 乙は、第1項の通知を受けた場合には、自己の責任と費用において速やかに修正その他必要な措置を講じるものとする。

4. 乙は、不具合の原因および対応内容について、甲の求めに応じて報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(不具合通知)

1. 甲は、本契約に基づき乙が提供した成果物等に不具合を発見した場合には、その内容を乙に通知するものとする。

2. 乙は、前項の通知を受けた場合には、甲と協議のうえ、誠実に修正その他必要な対応を行うものとする。

3. 不具合への対応方法および対応期間については、甲乙協議のうえ柔軟に定めるものとする。

不具合通知の条項・条文の役割

不具合通知条項は、成果物や提供物に問題が見つかった場合の連絡方法や対応の起点を明確にするための条文です。通知の時期や方法を定めておくことで、修正対応の範囲や責任関係を整理しやすくなります。

特に、業務委託契約や制作契約、システム開発契約などでは、不具合発見後の対応遅延や認識違いによるトラブルを防ぐ役割があります。

不具合通知の書き方のポイント

  • 通知期限を設定する
    発見後何日以内に通知するかを定めておくことで、対応範囲の明確化と紛争防止につながります。
  • 通知方法を明確にする
    書面やメールなどの通知方法を指定すると、通知の有無についての争いを避けやすくなります。
  • 修正対応の義務範囲を定める
    無償対応か協議対応かを明示することで、修正費用を巡るトラブルを防止できます。
  • 対応期間の考え方を整理する
    合理的期間内や協議により決定など、案件の性質に応じた表現を選ぶことが重要です。
  • 検収条項との関係を整合させる
    検収完了後の不具合対応可否との関係を整理しておくと契約全体の整合性が取れます。

不具合通知の注意点

  • 通知期限が短すぎないようにする
    過度に短い通知期限は実務上運用しづらく、後の紛争原因になる可能性があります。
  • みなし承認条項との併用に注意する
    通知がない場合の承認みなし規定を設ける場合は例外(故意・重過失など)も検討する必要があります。
  • 検収条項と重複しないよう整理する
    検収通知と不具合通知の役割が重複すると運用が不明確になるため整理が必要です。
  • 対象となる不具合の範囲を意識する
    軽微な修正まで含めるのか重大な不具合に限定するのかを契約内容に応じて調整することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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