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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

成果物引渡し 契約書の条項・条文例

成果物引渡し条項は、成果物をいつ・どの方法で・どの状態で相手方に引き渡すかを明確に定めるための条文です。

成果物引渡しに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、成果物引渡しの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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成果物引渡しのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「成果物引渡し」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(成果物引渡し)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物を、本契約または個別契約に定める納期までに、甲に引き渡すものとする。

2.成果物の引渡し方法は、電子データの送信、記録媒体の交付その他甲乙協議の上定める方法によるものとする。

3.成果物の引渡し完了の時点は、甲が成果物を受領した時点とする。

厳格(リスク重視)

第○条(成果物引渡し)

1.乙は、本契約または個別契約に定める仕様および納期に従い、完全な状態の成果物を甲に引き渡すものとする。

2.成果物の引渡しは、甲が指定する方法および形式に従って行うものとし、当該方法に適合しない場合には引渡しが完了したものとみなさない。

3.乙は、成果物の引渡しに必要な関連資料、操作説明書その他付随資料がある場合には、これを成果物とともに提出するものとする。

4.成果物の引渡し完了の時点は、甲が成果物を受領し、その内容を確認可能な状態に置かれた時点とする。

柔軟(関係重視)

第○条(成果物引渡し)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物を、甲乙協議の上定めた納期および方法により甲に引き渡すものとする。

2.成果物の引渡し方法および形式について疑義が生じた場合には、甲乙誠実に協議の上解決するものとする。

3.成果物の引渡し完了の時点は、甲が成果物を受領した時点とする。

成果物引渡しの条項・条文の役割

成果物引渡し条項は、成果物をどの時点で、どの方法により相手方へ引き渡したと評価するかを明確にするための条文です。引渡し時期や方法が不明確な場合、納期遅延や検収開始時期、責任分担の判断でトラブルが生じやすくなります。 そのため、本条項では納期・引渡し方法・引渡し完了時点を整理しておくことで、契約履行の基準を明確にする役割があります。特に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで重要となります。

成果物引渡しの書き方のポイント

  • 引渡し時期を明確にする
    納期を契約書または個別契約で特定し、いつまでに引き渡す義務があるのかを明確にします。
  • 引渡し方法を具体化する
    電子データ送信、クラウド共有、記録媒体交付など、実務に即した方法を明記しておくと誤解を防げます。
  • 引渡し完了時点を定義する
    受領時点・確認可能状態到達時点など、どの時点で引渡しが完了したと評価するかを定めておくことが重要です。
  • 付随資料の扱いを整理する
    操作マニュアルや仕様書などが必要な場合は、成果物に含めるかを明確にしておくと実務上の混乱を防げます。
  • 検収条項との関係を整理する
    引渡し完了と検収完了は別概念であるため、それぞれの関係を契約全体の構造として整合させることが重要です。

成果物引渡しの注意点

  • 検収完了と混同しない
    引渡しは成果物の提供行為であり、検収は内容確認の結果です。両者を区別して規定しないと責任関係が不明確になります。
  • 納期のみを規定して方法を省略しない
    方法が未定だと引渡しの有効性について争いが生じる可能性があります。
  • 電子納品の場合の到達時点を意識する
    送信時点なのか受信可能状態到達時点なのかを整理しておくことで実務上の認識差を防げます。
  • 個別契約との優先関係を整理する
    案件ごとに納期や形式が変わる場合は、個別契約の定めを優先する旨を明記しておくと運用が安定します。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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