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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

納品前確認 契約書の条項・条文例

納品前確認条項は、成果物の正式な納品前に発注者が内容を確認し、必要に応じて修正依頼を行う機会や手続を定めるための条文です。

納品前確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品前確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品前確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品前確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品前確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物を正式に納品する前に、その内容を甲に提示し、甲による確認を受けるものとする。

2.甲は、前項の提示を受けた成果物について確認を行い、修正の必要がある場合には、合理的な期間内に乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受けた場合、合理的な範囲で当該成果物の修正対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品前確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物について、正式な納品に先立ち、甲に対して内容確認の機会を提供するものとする。

2.甲は、前項の確認結果について修正が必要と判断した場合、指定期間内に書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知内容に従い速やかに修正を行い、再度甲の確認を受けるものとする。

4.甲による確認が完了するまで、当該成果物は正式に納品されたものとみなさないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品前確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物について、正式納品に先立ち、必要に応じて甲に内容確認の機会を提供するものとする。

2.甲は、成果物の内容について修正の希望がある場合、乙に対して協議の上これを申し出ることができるものとする。

3.乙は、前項の申出を踏まえ、双方協議の上合理的な範囲で修正対応を行うものとする。

納品前確認の条項・条文の役割

納品前確認条項は、成果物の正式な納品前に内容確認の機会を設け、認識のずれや品質面の問題を事前に解消するための条文です。正式納品後の大幅な修正やトラブルを防ぐ役割があります。

また、確認期限や修正対応の範囲をあらかじめ明確にしておくことで、検収や納品完了の判断を円滑に進めることができます。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで活用されます。

納品前確認の書き方のポイント

  • 確認のタイミングを明確にする
    正式納品前のどの段階で確認を行うのかを明記することで、納品手続の混乱を防ぐことができます。
  • 確認期間を設定する
    確認期限を定めておくことで、確認の長期化によるスケジュール遅延を防止できます。
  • 修正依頼の方法を定める
    書面または電磁的方法など通知手段を明確にすることで、後日の認識相違を防ぎやすくなります。
  • 修正対応の範囲を整理する
    合理的範囲などの基準を設けることで、過度な追加要求を防ぐことができます。
  • 正式納品との関係を整理する
    納品前確認が完了した時点を正式納品とするかどうかを明確にしておくと運用が安定します。

納品前確認の注意点

  • 確認期限を設けないリスク
    確認期限がない場合、発注者側の確認遅延によって全体の進行が停滞するおそれがあります。
  • 修正範囲の不明確さ
    修正対応の範囲を定めていないと、仕様変更に近い追加対応を求められる可能性があります。
  • 検収条項との関係整理
    納品前確認と検収の関係を整理しておかないと、納品完了時期について争いが生じる可能性があります。
  • 正式納品扱いの基準不足
    確認完了の時点をどのように扱うかを明確にしないと、責任範囲や支払時期に影響が出る場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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