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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

納品立会い 契約書の条項・条文例

納品立会い条項は、成果物の納品時に当事者が立ち会って内容確認を行う手続や範囲を定め、納品内容に関する認識の相違や検収トラブルを防ぐための条文です。

納品立会いに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品立会いの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品立会いのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品立会い」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品立会い)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品に際し、甲の求めがある場合には、甲の指定する日時および場所において納品内容の確認のための立会いを行うものとする。

2.甲は、前項の立会いにおいて成果物の内容を確認し、必要がある場合にはその場で指摘事項を乙に通知するものとする。

3.前項の立会いは検収に代わるものではなく、検収の可否については別途定める検収手続に従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品立会い)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品に際し、甲の指定する日時および場所において必ず立会いを行い、成果物の内容および動作状況について説明を行うものとする。

2.甲は、前項の立会いにおいて成果物の内容を確認し、不備または契約内容との不一致が認められた場合には、その場で乙に是正を求めることができるものとする。

3.乙は、前項の指摘を受けた場合には、速やかに必要な修正または補完を行い、再度立会いの上確認を受けるものとする。

4.納品立会いの完了は検収の完了を意味するものではなく、検収は別途定める手続に従って行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品立会い)

1.甲および乙は、本契約に基づく成果物の納品に際し、必要に応じて協議の上、納品内容の確認のための立会いを行うことができるものとする。

2.立会いの方法、日時および場所については、甲乙協議の上決定するものとする。

3.納品立会いの結果に基づく対応については、甲乙誠実に協議の上、適切に対応するものとする。

納品立会いの条項・条文の役割

納品立会い条項は、成果物の納品時に当事者が内容を共同で確認する機会を設け、認識の相違や後日の紛争を防ぐための条文です。特にシステム開発、制作物、設備導入など内容確認が重要な契約において有効に機能します。

また、立会いと検収の関係を整理しておくことで、「立会い=検収完了」と誤解されるリスクを防ぎ、責任範囲を明確にする役割もあります。

納品立会いの書き方のポイント

  • 立会いの義務か任意かを明確にする
    必須対応なのか、相手方の求めがある場合のみ対応するのかを明記することで運用上の混乱を防げます。
  • 立会いの対象範囲を整理する
    成果物の外観確認なのか、動作確認まで含むのかを明確にすると後日の責任範囲が整理されます。
  • 日時・場所の決定方法を定める
    指定方法や協議方法を条文に入れておくことで日程調整トラブルを回避できます。
  • 検収との関係を区別する
    立会いが検収の代替にならない旨を明記することで検収責任の所在が明確になります。
  • 指摘事項への対応方法を定める
    不備が見つかった場合の修正対応や再確認手続を定めておくと実務運用が円滑になります。

納品立会いの注意点

  • 立会い完了=検収完了と誤解されないようにする
    条文上で両者を明確に区別しないと検収責任を巡る紛争の原因になります。
  • 立会いの不実施時の扱いを検討する
    相手方が立会いに応じない場合の取扱いを別条項(検収条項など)と整合させる必要があります。
  • 遠隔立会いの可否を整理する
    オンライン確認を認めるかどうかを定めておくと実務上の柔軟性が高まります。
  • 成果物の性質に応じて内容を調整する
    システム、制作物、設備など対象によって確認内容が異なるため契約内容に合わせた修正が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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