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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

納品物仕様 契約書の条項・条文例

納品物仕様条項は、納品される成果物の内容・品質・形式・要件などを明確に定め、認識の不一致によるトラブルを防止するための条文です。

納品物仕様に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品物仕様の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品物仕様のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品物仕様」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品物仕様)

1.乙は、本契約に基づき甲に納品する成果物(以下「納品物」という。)の仕様について、別途定める仕様書または本契約に定める内容に従うものとする。

2.前項の仕様書は、本契約の一部を構成するものとする。

3.仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品物仕様)

1.乙は、本契約に基づき甲に納品する成果物(以下「納品物」という。)について、本契約および別途定める仕様書に完全に適合する内容で作成しなければならない。

2.仕様書は、本契約と一体をなすものとし、乙はこれに従い納品物を作成する義務を負うものとする。

3.乙は、仕様書に疑義が生じた場合または仕様書に定めのない事項がある場合には、直ちに甲に通知し、その指示に従うものとする。

4.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、仕様の変更を行ってはならない。

柔軟(関係重視)

第○条(納品物仕様)

1.乙は、本契約に基づき甲に納品する成果物(以下「納品物」という。)について、本契約または別途合意する仕様書に基づき作成するものとする。

2.仕様書に定めのない事項または仕様の変更が必要となった場合には、甲乙協議の上、対応方法を決定するものとする。

3.仕様書は、甲乙協議により随時見直すことができるものとする。

納品物仕様の条項・条文の役割

納品物仕様条項は、成果物の内容・品質・形式などの具体的な基準を明確にし、納品物が契約どおりかどうかを判断する基準を定めるための条文です。仕様が曖昧なままだと、検収時のトラブルや追加作業の認識違いが発生しやすくなります。

そのため、本条項では仕様書との関係、仕様未定部分の扱い、仕様変更の手続などを整理しておくことが重要です。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで広く利用されます。

納品物仕様の書き方のポイント

  • 仕様書との関係を明確にする
    仕様書を契約の一部とするかどうかを明記することで、仕様の法的拘束力をはっきりさせることができます。
  • 仕様未記載事項の扱いを定める
    仕様書にない事項が発生した場合の対応方法を協議事項として整理しておくと、追加作業を巡る紛争を防げます。
  • 仕様変更の手続を定める
    仕様変更は書面合意を要するか協議で足りるかを明確にしておくことで、変更トラブルを防止できます。
  • 成果物の範囲を限定する
    納品対象に含まれるものと含まれないものを整理することで、追加対応の範囲を明確にできます。
  • 検収条項との整合性を取る
    納品物仕様は検収基準として機能するため、検収条項と矛盾がないよう整理することが重要です。

納品物仕様の注意点

  • 仕様の抽象表現を避ける
    「適切な内容」「必要な機能」などの抽象表現だけでは判断基準にならないため、可能な限り具体化する必要があります。
  • 仕様書の最新版管理を行う
    仕様変更が繰り返される案件では、どの仕様書が有効かを明確にしないと紛争の原因になります。
  • 口頭合意を前提にしない
    仕様変更を口頭で運用すると認識齟齬が生じやすいため、書面または記録に残る方法で管理することが重要です。
  • 追加作業の扱いを整理する
    仕様外対応が無償か有償かを定めておかないと、作業範囲を巡るトラブルにつながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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