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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

保証期間 契約書の条項・条文例

保証期間条項は、納品物や成果物に不具合があった場合に無償対応を求められる期間と対応範囲をあらかじめ定めるための条文です。

保証期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、保証期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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保証期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「保証期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(保証期間)

1.乙は、本契約に基づき甲に引き渡した成果物について、引渡日から○か月間(以下「保証期間」という。)、成果物に契約内容に適合しない不具合が発見された場合には、無償で修補その他必要な対応を行うものとする。

2.前項の保証期間内に発見された不具合については、甲は速やかに乙に通知するものとする。

3.保証期間経過後に発見された不具合については、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(保証期間)

1.乙は、本契約に基づき甲に引き渡した成果物について、引渡日から○か月間、契約内容への適合性を保証するものとする。

2.保証期間内に成果物に契約内容に適合しない不具合が発見された場合、乙は自己の費用と責任において、速やかに修補、交換または再提供その他必要な措置を講じるものとする。

3.前項の対応により生じた再作業、検査および再納品に要する費用は、乙の負担とする。

4.保証期間内に通知された不具合については、保証期間経過後も当該不具合が解消されるまで本条の効力は継続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(保証期間)

1.乙は、本契約に基づき甲に引き渡した成果物について、引渡日から○か月間、不具合が発見された場合には誠実に対応するものとする。

2.保証期間内に不具合が発見された場合には、甲乙協議のうえ合理的な方法により修補その他必要な対応を行うものとする。

3.保証期間経過後の対応については、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

保証期間の条項・条文の役割

保証期間条項は、成果物や納品物に不具合があった場合に、どの期間まで無償対応が求められるかを明確にするための条文です。保証期間を定めておくことで、当事者間の責任範囲や対応期限が整理され、修補対応を巡るトラブルを防止できます。特に業務委託契約やシステム開発契約、売買契約などで重要な役割を持ちます。

保証期間の書き方のポイント

  • 保証期間の起算点を明確にする
    引渡日、検収完了日、運用開始日など、どの時点から保証期間が始まるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 保証対象となる不具合の範囲を定める
    契約内容への不適合のみを対象とするのか、軽微な不具合も含めるのかを整理しておくことで解釈のズレを防げます。
  • 対応方法を具体化する
    修補、交換、再提供など、どのような方法で対応するのかを条文に示しておくと実務で運用しやすくなります。
  • 保証期間後の対応方針を決めておく
    保証期間経過後の対応を協議対応とするのか、有償対応とするのかをあらかじめ定めておくと安心です。
  • 通知義務の有無を整理する
    不具合発見時の通知期限や通知方法を定めることで、対応責任の所在が明確になります。

保証期間の注意点

  • 検収条項との整合性を取る
    検収完了と保証期間の関係が不明確だと責任開始時期を巡る争いが生じやすくなります。
  • 通常使用以外による不具合を除外する
    利用者側の誤使用や改変による不具合まで保証対象に含まれないよう整理しておく必要があります。
  • 保証期間の長さを業務内容に合わせる
    短すぎると信頼性に影響し、長すぎると提供側の負担が過大になるため、契約内容に応じた設定が重要です。
  • 損害賠償条項との関係を確認する
    保証対応の範囲と損害賠償責任の範囲が重複または矛盾しないよう条項全体の整合性を確認する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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