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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

納品受領 契約書の条項・条文例

納品受領条項は、成果物がいつ・どのような方法で受領されたとみなされるかを明確にするための条文です。

納品受領に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品受領の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品受領のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品受領」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品受領)

1.乙は、本契約に基づく成果物を、別途合意した納品方法および納品期日に従い、甲に納品するものとする。

2.甲は、成果物の納品を受けた場合、速やかにその内容を確認し、受領の可否について乙に通知するものとする。

3.甲が前項の通知を合理的期間内に行わない場合には、当該期間の経過をもって成果物を受領したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(納品受領)

1.乙は、本契約に基づく成果物を、別途書面または電磁的方法により合意した仕様、方法および期日に従い納品するものとする。

2.甲は、成果物の納品を受けた日から○日以内に内容を確認し、その結果を乙に書面または電磁的方法により通知するものとする。

3.前項の期間内に甲から通知がない場合には、当該成果物は受領されたものとみなす。

4.成果物の受領後に判明した瑕疵については、第○条(契約不適合責任)に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品受領)

1.乙は、本契約に基づく成果物を、甲乙協議の上定めた方法および期日に従い甲に納品するものとする。

2.甲は、成果物の納品を受けた場合、その内容を確認し、受領の可否について乙に通知するよう努めるものとする。

3.成果物の受領の時期および方法について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

納品受領の条項・条文の役割

納品受領条項は、成果物がどの時点で正式に受領されたと評価されるかを明確にするための条文です。受領の成立時期が不明確だと、検収期限や契約不適合責任の起算点、支払時期などに影響が生じる可能性があります。

そのため、本条項では受領確認の方法、通知期限、みなし受領の取扱いなどを定め、納品後の手続を円滑に進める役割があります。

納品受領の書き方のポイント

  • 受領の成立時期を明確にする
    納品時点なのか、確認通知時点なのか、一定期間経過後のみなし受領なのかを明確にしておくことで、後続手続の基準が整理されます。
  • 確認期限を具体的に設定する
    「○日以内」などの期限を設定することで、受領判断の遅延による業務停滞や紛争を防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面または電磁的方法など通知手段を明確にしておくと、受領の有無を客観的に判断しやすくなります。
  • みなし受領の規定を設ける
    通知がない場合の扱いを定めておくことで、受領判断が宙に浮く状態を防ぐことができます。
  • 契約不適合責任条項との関係を整理する
    受領後に不具合が判明した場合の取扱いを別条項と連動させておくと、実務上の運用が明確になります。

納品受領の注意点

  • 検収条項との役割を混同しない
    納品受領と検収は異なる概念であるため、それぞれの成立時期や効果を整理して条文設計する必要があります。
  • みなし受領の期間が短すぎないようにする
    確認期間が極端に短い場合、実務上確認が困難となりトラブルの原因になる可能性があります。
  • 受領と支払条件の関係を確認する
    受領を支払条件に連動させる場合は、支払条項との整合性を確保することが重要です。
  • 納品方法と整合させる
    電子納品・現物納品・クラウド共有など納品形態に応じて、受領の成立条件を具体的に調整する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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