知財表示
知財表示条項は、著作権表示や商標表示など、成果物や資料に付す知的財産に関する表示方法や表示義務の内容を定めるための条文です。
知財表示条項は、著作権表示や商標表示など、成果物や資料に付す知的財産に関する表示方法や表示義務の内容を定めるための条文です。
商標使用条項は、契約当事者の一方が相手方の商標を使用する場合の範囲・方法・条件を定めるための条文です。
ソースコード利用条項は、契約により提供されるソースコードについて、利用範囲や改変可否、第三者提供の可否などを明確に定めるための条文です。
成果物利用許諾条項は、契約によって作成された成果物について、どの範囲で相手方が利用できるかを定めるための条文です。
背景知財条項は、契約締結前から各当事者が保有している既存の知的財産権の帰属を明確にし、その利用範囲を定めるための条文です。
既存知財留保条項は、契約締結前から各当事者が保有している知的財産権の帰属を維持し、その利用範囲のみを契約上整理するための条文です。
著作権留保条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権を作成者側に留保し、相手方には利用範囲のみを認めるための条文です。
著作権譲渡条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権をどの当事者に帰属させるかを明確に定めるための条文です。
利用終了条項は、サービスや契約に基づく利用関係を終了させる場合の条件や終了後の取扱いを明確に定めるための条文です。
利用条件変更条項は、契約期間中にサービス内容や利用条件を変更できる範囲や手続をあらかじめ定めておくための条文です。
利用停止条項は、契約違反や安全確保など一定の事由が発生した場合に、契約の解除までは行わず、サービスや権利の利用を一時的に停止できる条件を定めるための条文です。
使用範囲制限条項は、契約に基づいて提供された情報・成果物・資料などを利用できる範囲や目的を限定するための条文です。
知財侵害対応義務条項は、第三者から知的財産権侵害の主張を受けた場合に、通知・調査・是正などの対応方法をあらかじめ定めておくための条文です。
知的財産侵害通知条項は、著作権や商標権などの知的財産権侵害の疑いが生じた場合に、当事者が速やかに相手方へ通知する義務を定める条文です。
再許諾条項は、契約により取得した知的財産権等の利用権について、第三者に対して再度利用許諾できるかどうかやその条件を定めるための条文です。
利用期間条項は、契約に基づき対象となるサービス・成果物・権利などを利用できる期間を明確に定めるための条文です。
利用地域条項は、契約に基づくサービス提供や権利行使が可能な地域の範囲を明確に定めるための条文です。
使用条件条項は、契約の対象となるサービス・成果物・設備・資料などの利用範囲や方法、禁止事項を明確に定めるための条文です。
改変権条項は、成果物や著作物などについて当事者がどの範囲で修正・編集・加工できるかを定めるための条文です。
二次的著作物条項は、既存の著作物を翻案・改変して作成された成果物の権利帰属や利用条件を明確にするための条文です。
ノウハウ帰属条項は、契約の履行過程で創出・蓄積された技術情報や業務上の知見などのノウハウが、どちらの当事者に帰属するかを定めるための条文です。
職務発明条項は、業務の過程で生まれた発明の権利帰属や報告義務、対価の取扱いを明確にするための条文です。
発明報告条項は、契約の履行過程で生じた発明について、当事者が相手方に速やかに報告する義務を定め、権利帰属や取扱いを明確にするための条文です。
著作者人格権不行使条項は、著作者が公表権・氏名表示権・同一性保持権などの著作者人格権を契約相手方等に対して行使しないことを定める条文です。
知財帰属例外条項は、契約により移転または帰属させる知的財産権の対象から除外する既存知財や第三者知財などの範囲を明確にするための条文です。
二次利用条項は、契約に基づいて取得・作成した成果物や情報を、当初の契約目的以外の用途で再利用できる範囲や条件を定めるための条文です。
成果物利用範囲条項は、契約によって作成された成果物について、誰がどの範囲まで利用できるか(利用目的・方法・権利の帰属など)を明確にするための条文です。
知財侵害保証条項は、提供物や成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、侵害が発生した場合の責任や対応を定めるための条文です。
権利侵害対応条項は、第三者から著作権・特許権・商標権などの権利侵害の主張があった場合の通知義務や対応方法、責任分担を定めるための条文です。
使用許諾条項は、契約の目的物(成果物・著作物・ソフトウェア・資料など)について、相手方にどの範囲まで使用を認めるかを定めるための条文です。
ライセンス条項は、著作物や成果物、ソフトウェアなどの利用をどの範囲・条件で許可するかを定めるための条文です。
成果物の帰属条項は、契約に基づいて作成された資料・デザイン・プログラムなどの成果物の権利が誰に帰属するかを明確にするための条文です。
特許権条項は、契約に関連して生じた発明や既存の特許権の帰属および利用範囲を明確に定めるための条文です。
著作権条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権の帰属や利用範囲を明確に定めるための条文です。
知的財産権条項は、契約の履行により生じた成果物や資料などの著作権等の帰属や利用範囲を明確にするための条文です。
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