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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

使用許諾 契約書の条項・条文例

使用許諾条項は、契約の目的物(成果物・著作物・ソフトウェア・資料など)について、相手方にどの範囲まで使用を認めるかを定めるための条文です。

使用許諾に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、使用許諾の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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使用許諾のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「使用許諾」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(使用許諾)

1.甲は、乙に対し、本契約に基づき提供される成果物について、本契約の目的の範囲内で使用することを許諾する。

2.乙は、前項の成果物について、第三者に譲渡、貸与、再許諾または担保設定をしてはならない。

3.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、成果物の全部または一部を改変してはならない。

厳格(リスク重視)

第○条(使用許諾)

1.甲は、乙に対し、本契約に基づき提供される成果物について、本契約の目的の範囲内に限り、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾する。

2.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、成果物の全部または一部について、複製、改変、公衆送信、第三者への開示、再許諾その他一切の処分をしてはならない。

3.乙は、成果物を本契約の目的以外に使用してはならない。

4.本契約が終了した場合、乙は、甲の指示に従い、成果物の使用を直ちに停止し、これを返却または消去するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(使用許諾)

1.甲は、乙に対し、本契約に基づき提供される成果物について、本契約の目的の範囲内で使用することを許諾する。

2.乙は、甲の事前の承諾を得た場合には、成果物を必要な範囲で改変し、または第三者に利用させることができる。

3.成果物の具体的な利用方法について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

使用許諾の条項・条文の役割

使用許諾条項は、成果物や著作物、資料、ソフトウェアなどの利用範囲を契約上どこまで認めるかを明確にするための条文です。利用目的や改変可否、第三者利用の可否などを事前に定めておくことで、権利侵害や想定外の利用によるトラブルを防止できます。

特に業務委託契約、制作契約、ライセンス契約などでは、権利の帰属とは別に「どこまで使えるか」を明確にする役割を担います。

使用許諾の書き方のポイント

  • 利用目的の範囲を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」などの表現を用いて、利用可能な範囲を限定しておくことで、想定外の利用を防止できます。
  • 独占か非独占かを整理する
    独占的使用許諾か非独占的使用許諾かによって、他者への許諾可否が変わるため、契約の性質に応じて明記することが重要です。
  • 改変の可否を定める
    成果物の改変を認めるかどうかを明確にしておくことで、品質低下やブランド毀損などのリスクを抑えられます。
  • 第三者利用の可否を定める
    再許諾や第三者提供の可否を定めておくことで、権利の拡散による管理不能状態を防ぐことができます。
  • 契約終了後の取扱いを定める
    契約終了後も使用できるのか、それとも返却・削除が必要かを明確にしておくと実務上の混乱を防げます。

使用許諾の注意点

  • 権利帰属条項との整合性を取る
    成果物の著作権帰属と使用許諾の内容が矛盾していると解釈トラブルの原因になるため、両条項の関係を整理する必要があります。
  • 利用範囲が広すぎないか確認する
    利用目的を限定しないまま許諾すると、想定外の用途への転用を許す結果になる可能性があります。
  • 再許諾の扱いを明確にする
    再許諾を許すか否かを定めていない場合、第三者利用の可否を巡って紛争が生じる可能性があります。
  • 契約終了後の利用継続の可否を整理する
    契約終了後も使用できるのか停止するのかを明確にしないと、終了後の利用継続を巡るトラブルにつながります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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