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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

著作権 契約書の条項・条文例

著作権条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権の帰属や利用範囲を明確に定めるための条文です。

著作権に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、著作権の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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著作権のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(著作権)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、別途合意のない限り、甲に帰属するものとする。

2.乙は、甲に対し、成果物について著作者人格権を行使しないものとする。

3.乙は、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(著作権)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、成果物の納品および甲による対価の支払い完了と同時に、すべて甲に移転するものとする。

2.乙は、成果物について著作者人格権を行使せず、また第三者をして行使させないものとする。

3.乙は、成果物が第三者の権利を侵害していないことを保証し、万一紛争が生じた場合には自己の責任と費用において解決するものとする。

4.乙は、成果物について甲の事前の書面による承諾なく自ら利用し、または第三者に利用させてはならないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(著作権)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権は乙に帰属するものとする。ただし、乙は甲に対し、本契約の目的の範囲内で無償かつ非独占的に利用する権利を許諾するものとする。

2.甲が成果物を本契約の目的外で利用する場合には、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

3.乙は、成果物が第三者の権利を侵害していないよう配慮するものとする。

著作権条項の条項・条文の役割

著作権条項は、契約に基づいて作成された成果物について、著作権がどちらに帰属するのか、またどの範囲まで利用できるのかを明確にするための条文です。著作権の帰属や利用条件が不明確なままだと、成果物の再利用や改変、第三者提供の場面でトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では著作権の帰属、利用範囲、著作者人格権の扱いなどを事前に整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約、デザイン契約などで使用されます。

著作権条項の書き方のポイント

  • 著作権の帰属先を明確にする
    成果物の著作権が発注者に移転するのか、受注者に残るのかを明確に定めます。ここが曖昧だと利用範囲を巡る紛争の原因になります。
  • 著作権法第27条・第28条の権利を含める
    翻案権や二次的著作物の利用権を含める旨を明記しないと、改変や再利用の範囲に制限が生じる可能性があります。
  • 著作者人格権の扱いを定める
    著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約を設けることで実務上の利用を円滑にできます。
  • 利用範囲を具体的に定める
    目的限定利用なのか、自由利用なのか、第三者提供が可能かなどを明確にしておくと運用が安定します。
  • 第三者権利侵害への対応を入れる
    成果物が第三者の権利を侵害していないことの保証や紛争時の対応を定めておくことでリスクを軽減できます。

著作権条項の注意点

  • 著作者人格権は譲渡できない
    著作者人格権は法律上譲渡できないため、「譲渡する」と記載するのではなく「行使しない」と規定する必要があります。
  • 著作権の移転時期を明確にする
    納品時なのか、検収完了時なのか、対価支払完了時なのかを定めておかないと解釈の違いが生じる可能性があります。
  • 既存素材の扱いを整理する
    受注者が保有する既存テンプレートやノウハウまで移転対象にならないよう、必要に応じて除外規定を検討します。
  • 利用範囲と対価の関係に注意する
    著作権を完全に移転する場合は、対価とのバランスを踏まえて合意内容を整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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