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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

ノウハウ帰属 契約書の条項・条文例

ノウハウ帰属条項は、契約の履行過程で創出・蓄積された技術情報や業務上の知見などのノウハウが、どちらの当事者に帰属するかを定めるための条文です。

ノウハウ帰属に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、ノウハウ帰属の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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ノウハウ帰属のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「ノウハウ帰属」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(ノウハウ帰属)

1. 本契約の履行に関連して創出または取得された技術上または営業上の情報、知見、方法、手法その他のノウハウ(以下「本ノウハウ」という。)のうち、各当事者が従前から保有していたものについては、当該当事者に帰属するものとする。

2. 本契約の履行に関連して新たに創出された本ノウハウの帰属については、別途書面により定める場合を除き、当該本ノウハウを創出した当事者に帰属するものとする。

3. 甲および乙は、本契約の目的の範囲内において、前項の本ノウハウを無償で利用できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(ノウハウ帰属)

1. 本契約の履行に関連して創出または取得された技術上または営業上の情報、知見、方法、手法その他一切のノウハウ(以下「本ノウハウ」という。)は、すべて甲に帰属するものとする。

2. 乙は、本ノウハウについて、甲の事前の書面による承諾なく、自ら利用し、または第三者に開示もしくは利用させてはならない。

3. 乙は、本契約終了後も、本ノウハウを一切保持または利用してはならない。

4. 乙は、甲の求めがあった場合、本ノウハウに関する資料、記録媒体その他一切の関連資料を速やかに返却または廃棄するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(ノウハウ帰属)

1. 本契約の履行に関連して創出または取得された技術上または営業上の情報、知見、方法、手法その他のノウハウ(以下「本ノウハウ」という。)は、当該ノウハウを創出した当事者に帰属するものとする。

2. 甲および乙は、本契約の目的の範囲内において、相手方の本ノウハウを相互に利用できるものとする。

3. 本契約終了後の本ノウハウの利用条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

ノウハウ帰属条項の条項・条文の役割

ノウハウ帰属条項は、契約の履行過程で生じた技術情報や業務上の知見などの帰属先を明確にし、後日の利用範囲や権利関係の争いを防ぐための条文です。特に業務委託契約、共同開発契約、コンサルティング契約などでは、成果物とは別に蓄積されるノウハウの扱いが問題になりやすいため重要です。

あらかじめ帰属主体や利用条件を整理しておくことで、契約終了後の再利用や競業リスクに関するトラブルを抑える役割があります。

ノウハウ帰属条項の書き方のポイント

  • 従前ノウハウと新規ノウハウを区別する
    契約前から保有していたノウハウと契約によって新たに生じたノウハウを分けて整理することで、不要な権利移転の誤解を防げます。
  • 帰属主体を明確に定める
    一方帰属とするのか、創出者帰属とするのか、共同帰属とするのかを契約目的に応じて具体的に定めることが重要です。
  • 利用範囲を定める
    契約目的の範囲内での利用を認めるのか、契約終了後も利用できるのかなどを整理しておくと実務上の混乱を防げます。
  • 第三者提供の可否を整理する
    ノウハウが再委託先や関係会社に共有される可能性がある場合には、その可否を明確にしておく必要があります。
  • 秘密保持条項との関係を整合させる
    ノウハウ帰属条項と秘密保持条項の内容が矛盾しないよう、利用可能範囲と開示制限の関係を整理しておくことが重要です。

ノウハウ帰属条項の注意点

  • 成果物条項との重複・矛盾に注意する
    成果物の著作権や特許権の帰属とノウハウの帰属が異なる場合、解釈の衝突が生じやすいため整合性を確認する必要があります。
  • 包括的帰属規定の範囲を広げすぎない
    一切のノウハウを一方当事者に帰属させる場合、実務上の運用に支障が出る可能性があるため慎重に設計することが重要です。
  • 契約終了後の利用可否を明確にする
    終了後の利用条件を定めていないと、再利用の可否を巡る紛争につながるおそれがあります。
  • 共同開発・共同作業の場合は特に詳細化する
    共同で創出されたノウハウの扱いを曖昧にすると、事業展開や第三者提供の段階で大きな問題になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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