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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

知財表示 契約書の条項・条文例

知財表示条項は、著作権表示や商標表示など、成果物や資料に付す知的財産に関する表示方法や表示義務の内容を定めるための条文です。

知財表示に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、知財表示の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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知財表示のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(知財表示)

1.甲および乙は、本契約に基づき作成される成果物または関連資料に著作権表示、商標表示その他の知的財産に関する表示(以下「知財表示」という。)を付す場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。

2.前項の知財表示の内容および方法については、甲乙協議の上決定するものとする。

3.甲および乙は、相手方の知的財産権を侵害し、または誤認を生じさせるおそれのある表示を行ってはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(知財表示)

1.甲および乙は、本契約に関連して作成される成果物、資料、広告物その他一切の媒体に相手方の著作権表示、商標表示その他の知財表示を付す場合には、事前に書面による承諾を得なければならないものとする。

2.甲および乙は、相手方の承諾なく相手方の名称、商号、商標、ロゴその他これらに類する表示を使用してはならないものとする。

3.相手方は、知財表示の内容または方法が不適切であると判断した場合、その修正または削除を求めることができるものとし、当該請求を受けた当事者は速やかにこれに従うものとする。

4.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(知財表示)

1.甲および乙は、本契約に関連して作成される成果物または資料に知財表示を付す場合には、相手方と協議の上、適切な内容および方法により表示するものとする。

2.甲および乙は、相手方の名称、商標その他の表示を使用する場合には、事前に相手方の承諾を得るよう努めるものとする。

3.知財表示の具体的内容について疑義が生じた場合には、甲乙誠実に協議して解決するものとする。

知財表示条項の条項・条文の役割

知財表示条項は、成果物や資料、広告物などに付される著作権表示や商標表示などの取扱いルールを明確にするための条文です。表示方法が不明確なまま使用すると、権利帰属の誤解やブランド毀損などのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では表示の可否、事前承諾の要否、表示内容の調整方法などをあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、共同開発契約、ライセンス契約などで活用されます。

知財表示条項の書き方のポイント

  • 表示対象を明確にする
    成果物、資料、広告物、Webサイトなど、どの媒体に知財表示が及ぶのかを具体的に定めておくことで運用時の混乱を防止できます。
  • 事前承諾の要否を定める
    名称や商標、ロゴの表示について事前承諾を必要とするかを明確にしておくことで、無断使用によるトラブルを防げます。
  • 表示内容の決定方法を規定する
    表示文言や掲載方法を協議で決める旨を定めておくことで、実務運用に柔軟に対応できます。
  • 不適切表示への対応を定める
    誤認を招く表示やブランド毀損のおそれがある表示が行われた場合の修正義務を定めておくと安全です。
  • 契約終了後の取扱いを整理する
    契約終了後も表示の継続可否や削除義務を定めておくことで、終了後の紛争を予防できます。

知財表示条項の注意点

  • 知財権の帰属と混同しない
    知財表示条項は表示方法を定める条項であり、著作権帰属や利用許諾の内容とは別に整理して規定する必要があります。
  • 商標・ロゴ使用ルールと整合させる
    ブランドガイドラインや商標使用許諾条件が別途ある場合は、それらとの整合性を確保することが重要です。
  • 広告・実績掲載との関係を整理する
    実績紹介や広報利用として名称やロゴを掲載する場合は、その可否を本条項または別条項で明確にしておく必要があります。
  • 表示削除の対応期限を検討する
    契約終了後に表示削除が必要となる場合は、削除期限や対応方法を定めておかないと実務上の対応が不明確になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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