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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

再許諾 契約書の条項・条文例

再許諾条項は、契約により取得した知的財産権等の利用権について、第三者に対して再度利用許諾できるかどうかやその条件を定めるための条文です。

再許諾に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再許諾の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再許諾のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再許諾」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再許諾)

1.乙は、本契約に基づき甲から許諾された権利について、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、第三者に対して再許諾することができる。

2.乙は、前項に基づき再許諾を行う場合、当該第三者に対し、本契約と同等の義務を負わせるものとする。

3.乙は、再許諾先の行為について、自らの行為と同一の責任を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再許諾)

1.乙は、本契約に基づき甲から許諾された権利について、いかなる場合であっても、甲の事前の書面による承諾なく第三者に対して再許諾してはならない。

2.甲は、前項の承諾を行うか否かを自己の裁量により判断できるものとする。

3.乙は、再許諾を行う場合、当該第三者に対し、本契約と同等以上の義務を負わせる契約を締結しなければならない。

4.乙は、再許諾先の行為に起因して甲に損害が生じた場合、その一切の責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再許諾)

1.乙は、本契約に基づき甲から許諾された権利について、本契約の目的の範囲内に限り、第三者に対して再許諾することができる。

2.乙は、前項に基づき再許諾を行った場合、その内容を速やかに甲に通知するものとする。

3.乙は、再許諾先に対し、本契約の趣旨に従った適切な義務を負わせるものとする。

再許諾条項の条項・条文の役割

再許諾条項は、契約に基づいて取得した利用権を第三者に再度許諾できるかどうか、その条件や範囲を明確にするための条文です。とくに著作権ライセンス契約やシステム開発契約などでは、第三者利用が発生する可能性があるため、事前に可否や責任関係を整理しておくことが重要です。

再許諾の条件を明確にしておくことで、権利の無断拡散や責任範囲の不明確化を防止し、契約当事者双方のリスク管理に役立ちます。

再許諾条項の書き方のポイント

  • 再許諾の可否を明確にする
    再許諾を禁止するのか、承諾制とするのか、一定範囲で自由に認めるのかを明確に定めることで、権利管理の方針を整理できます。
  • 承諾方法を具体化する
    事前の書面承諾とするか、事後通知で足りるのかを定めておくことで運用上のトラブルを防げます。
  • 再許諾の範囲を限定する
    目的・対象者・地域・期間などを限定することで想定外の第三者利用を防止できます。
  • 再許諾先への義務付けを規定する
    秘密保持義務や利用制限など、本契約と同等の義務を課すことで契約全体の統制を維持できます。
  • 再許諾先の行為に関する責任を明確にする
    再許諾先の違反行為について誰が責任を負うかを明記することで紛争時の対応が明確になります。

再許諾条項の注意点

  • 再委託条項との関係を整理する
    業務の再委託と権利の再許諾は別概念であるため、両条項の内容が矛盾しないよう整理する必要があります。
  • 対象となる権利を特定する
    著作権、特許権、ノウハウ、ソフトウェア利用権など対象権利を明確にしないと解釈の争いが生じる可能性があります。
  • グループ会社利用の扱いを検討する
    関係会社への利用許諾を想定する場合、再許諾として扱うのか例外として許容するのかを整理しておくことが重要です。
  • 責任範囲を曖昧にしない
    再許諾先の違反行為について責任主体を定めないと、損害発生時の対応が不明確になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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