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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

知財侵害保証 契約書の条項・条文例

知財侵害保証条項は、提供物や成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、侵害が発生した場合の責任や対応を定めるための条文です。

知財侵害保証に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、知財侵害保証の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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知財侵害保証のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「知財侵害保証」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(知財侵害保証)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または役務が、第三者の著作権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害しないことを保証する。

2.前項に関し、第三者から権利侵害の申立てまたは請求がなされた場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決するものとする。

3.前項の場合において、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償する責任を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(知財侵害保証)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または役務が、第三者の著作権、特許権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権を侵害していないことを保証する。

2.前項に関し、第三者から権利侵害の申立て、警告、請求または訴訟の提起がなされた場合、乙は自己の責任と費用においてこれを処理解決するものとする。

3.前項に関連して甲に損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合、乙はこれを補償するものとする。

4.乙は、権利侵害のおそれが生じた場合には、直ちに代替措置または修正措置を講じ、甲の業務に支障が生じないよう対応するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(知財侵害保証)

1.乙は、本契約に基づき提供する成果物または役務が、第三者の知的財産権を侵害しないよう十分配慮するものとする。

2.第三者から権利侵害の申立てがなされた場合、甲乙は協議の上、誠実に対応方法を検討するものとする。

3.前項に関連して対応が必要となる場合には、乙は合理的な範囲で必要な協力を行うものとする。

知財侵害保証条項の条項・条文の役割

知財侵害保証条項は、成果物や提供サービスが第三者の知的財産権を侵害していないことを明確にし、万一トラブルが発生した場合の責任の所在を整理するための条文です。特にシステム開発契約、業務委託契約、制作契約など成果物が発生する契約では重要な役割を果たします。事前に責任範囲と対応方法を定めておくことで、紛争の拡大を防止できます。

知財侵害保証条項の書き方のポイント

  • 対象となる知的財産権の範囲を明確にする
    著作権だけでなく、特許権、商標権、意匠権など対象範囲を明記することで、責任範囲を明確にできます。
  • 責任主体を明確にする
    通常は成果物提供者が責任を負う構成としますが、双方関与の場合は分担方法を整理しておくことが重要です。
  • 侵害発生時の対応方法を定める
    通知義務、解決義務、協力義務などを条文化しておくことで、実務対応が円滑になります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    侵害時の損害賠償責任の有無や範囲(弁護士費用を含むか等)を明確にしておくと紛争防止につながります。
  • 代替措置や修正対応の義務を検討する
    利用停止リスクを避けるため、修正・差替え・代替提供などの対応義務を定めると実務上有効です。

知財侵害保証条項の注意点

  • 保証範囲が過度に広くならないよう注意する
    無制限の保証となると過大なリスクを負う可能性があるため、提供範囲や使用条件に応じて調整が必要です。
  • 第三者素材の利用条件を整理する
    フリー素材やOSSなど第三者権利が含まれる場合は、その取扱いを別途整理しておくことが重要です。
  • 利用方法による侵害リスクを区別する
    契約想定外の使用方法による侵害まで責任を負う構成になっていないか確認が必要です。
  • 損害賠償条項との整合性を取る
    責任制限条項や補償条項と内容が矛盾しないよう契約全体で整合性を確保することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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