無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

成果物利用範囲 契約書の条項・条文例

成果物利用範囲条項は、契約によって作成された成果物について、誰がどの範囲まで利用できるか(利用目的・方法・権利の帰属など)を明確にするための条文です。

成果物利用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、成果物利用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

成果物利用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「成果物利用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(成果物利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物(以下「本成果物」という。)を、本契約の目的の範囲内において利用することができるものとする。

2.乙は、本成果物を第三者に提供し、開示し、または再利用させる場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。

3.本成果物に関する著作権その他の知的財産権の帰属については、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲に帰属するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(成果物利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき作成された成果物(以下「本成果物」という。)を、本契約の目的以外の目的で利用してはならない。

2.乙は、本成果物を第三者に開示、提供、譲渡、貸与、転載または再利用させてはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除く。

3.本成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)その他一切の知的財産権は、成果物の完成と同時に甲に帰属するものとする。

4.乙は、本成果物について著作者人格権を行使しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(成果物利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物(以下「本成果物」という。)を、本契約の目的の範囲内で利用できるものとする。

2.乙は、自己の実績紹介、ポートフォリオ掲載その他合理的な範囲で本成果物を利用する場合には、事前に甲に通知することにより利用できるものとする。

3.本成果物の第三者への提供または二次利用については、甲乙協議の上決定するものとする。

成果物利用範囲条項の条項・条文の役割

成果物利用範囲条項は、契約に基づいて作成された成果物について、利用できる主体・目的・方法・範囲を明確にするための条文です。利用範囲が不明確なままでは、無断転載、二次利用、ポートフォリオ掲載などを巡るトラブルが発生しやすくなります。
そのため、本条項では、契約目的外利用の可否、第三者提供の可否、著作権の帰属との関係などを整理し、実務上の利用ルールを事前に明確にしておくことが重要です。特に業務委託契約、制作契約、開発契約などで重要となる条項です。

成果物利用範囲条項の書き方のポイント

  • 契約目的外利用の可否を明確にする
    成果物が契約目的以外に利用できるかどうかを明確にすることで、想定外の利用や無断転用による紛争を防止できます。
  • 第三者提供の条件を整理する
    グループ会社利用、再委託先提供、顧客提供などの可否を明示しておくことで、実務運用とのズレを防げます。
  • 著作権帰属条項との整合を取る
    著作権がどちらに帰属するかによって利用範囲の意味が変わるため、別条項との関係を意識して設計することが重要です。
  • ポートフォリオ利用の扱いを決める
    制作会社や受託者が実績紹介として利用できるかどうかを定めておくと、契約後の認識違いを防げます。
  • 二次利用・改変の可否を整理する
    改変利用や再編集の可否を定めることで、将来的な再利用や派生制作の運用がスムーズになります。

成果物利用範囲条項の注意点

  • 著作権帰属と矛盾しないようにする
    著作権が移転しているのに利用制限が強すぎる、またはその逆といった矛盾があると、条文の解釈が不安定になります。
  • 成果物の定義を明確にする
    仕様書、設計書、プログラム、画像データなどどこまでが成果物に含まれるかを整理しておくことが重要です。
  • 実績公開の扱いを放置しない
    ポートフォリオ掲載の可否を決めていない場合、公開後にトラブルとなる可能性があります。
  • 第三者提供の例外条件を検討する
    グループ会社や顧客への提供が想定される場合には、例外として許容する範囲を具体化しておく必要があります。
mysign運営チームロゴ

mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート