無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

著作権留保 契約書の条項・条文例

著作権留保条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権を作成者側に留保し、相手方には利用範囲のみを認めるための条文です。

著作権留保に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、著作権留保の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

著作権留保のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「著作権留保」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(著作権留保)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、乙に帰属するものとする。

2.乙は、甲に対し、本契約の目的の範囲内に限り、当該成果物を利用する非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾するものとする。

3.甲は、乙の事前の書面による承諾なく、成果物を第三者に提供し、または本契約の目的外に利用してはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(著作権留保)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)その他一切の知的財産権は、すべて乙に帰属するものとする。

2.乙は、甲に対し、本契約の目的の範囲内に限り、成果物を利用する非独占的かつ再許諾不可の利用権を許諾するものとする。

3.甲は、乙の事前の書面による承諾なく、成果物の全部または一部を複製、改変、公表、第三者提供その他いかなる方法によっても利用してはならないものとする。

4.甲が前各項に違反した場合、乙は当該利用の停止および成果物の回収その他必要な措置を求めることができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(著作権留保)

1.本契約に基づき乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、乙に帰属するものとする。

2.乙は、甲に対し、本契約の目的の範囲内において成果物を利用することを許諾するものとする。

3.甲が成果物を本契約の目的外に利用し、または第三者に提供しようとする場合には、事前に乙と協議の上、その取扱いを定めるものとする。

著作権留保の条項・条文の役割

著作権留保条項は、契約に基づいて作成された成果物の著作権を作成者側に残したまま、相手方に一定範囲の利用のみを認めるための条文です。成果物の権利帰属を明確にしない場合、無断利用や二次利用を巡るトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では著作権の帰属主体と利用可能な範囲をあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約、デザイン契約などで利用されます。

著作権留保の書き方のポイント

  • 著作権の帰属主体を明確にする
    成果物の著作権がどちらに帰属するのかを明示することで、後日の権利争いを防ぐことができます。著作権法第27条・第28条の権利を含めるかどうかも明確にすることが重要です。
  • 利用許諾の範囲を限定する
    契約目的の範囲内に限るのか、社内利用のみか、再利用可能かなど、利用できる範囲を具体的に定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 第三者提供の可否を定める
    第三者への提供や共有を許可するかどうかを明確にしておくことで、想定外の拡散を防止できます。
  • 改変・再利用の取扱いを整理する
    成果物の改変や二次利用を認めるか否かを定めておくことで、将来の利用範囲をコントロールしやすくなります。
  • 違反時の対応を検討する
    無断利用があった場合の停止請求や回収対応などを定めておくと、実効性のある条項になります。

著作権留保の注意点

  • 著作権譲渡条項との整合性に注意する
    契約書内に著作権譲渡条項が存在する場合、内容が矛盾すると解釈上の問題が生じるため、条文全体の整合性を確認する必要があります。
  • 利用許諾の範囲が不明確にならないようにする
    利用可能範囲が抽象的だと、目的外利用かどうかの判断が難しくなり、トラブルの原因になります。
  • 成果物の定義を別条項で整理する
    どの範囲が成果物に含まれるのかを明確にしておかないと、著作権留保の対象が曖昧になります。
  • 業務内容とのバランスを考慮する
    発注者側の利用ニーズが大きい場合には、過度に制限すると実務運用に支障が出る可能性があるため、契約目的との整合を意識することが重要です。
mysign運営チームロゴ

mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート