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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

知的財産権 契約書の条項・条文例

知的財産権条項は、契約の履行により生じた成果物や資料などの著作権等の帰属や利用範囲を明確にするための条文です。

知的財産権に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、知的財産権の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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知的財産権のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「知的財産権」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(知的財産権)

1.本契約に関連して作成された成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)その他の知的財産権は、別途合意がある場合を除き、甲に帰属するものとする。

2.乙は、前項の成果物について、甲または甲の指定する第三者が利用するために必要な範囲で利用できるよう協力するものとする。

3.乙は、成果物について著作者人格権を行使しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(知的財産権)

1.本契約に関連して乙が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)その他一切の知的財産権は、成果物の作成と同時に当然に甲に帰属するものとする。

2.乙は、前項の権利の帰属に必要な手続がある場合には、甲の求めに応じて速やかにこれに協力するものとする。

3.乙は、成果物について著作者人格権を行使せず、また第三者をして行使させないものとする。

4.乙は、成果物が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(知的財産権)

1.本契約に関連して作成された成果物に関する著作権その他の知的財産権の帰属については、甲乙協議の上決定するものとする。

2.前項の定めにかかわらず、乙は甲に対し、本契約の目的の範囲内で成果物を無償で利用できる非独占的な利用権を許諾するものとする。

3.甲および乙は、成果物の利用にあたり、相手方の正当な利益を不当に害しないよう配慮するものとする。

知的財産権の条項・条文の役割

知的財産権条項は、契約の履行によって作成される成果物や資料、プログラム、デザインなどの権利が誰に帰属するのかを明確にするための条文です。権利の帰属が曖昧なままだと、成果物の再利用や第三者提供の可否を巡ってトラブルになる可能性があります。

そのため、本条項では、著作権の帰属、利用範囲、著作者人格権の扱いなどをあらかじめ整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、開発契約、コンサルティング契約などで広く使用されます。

知的財産権の書き方のポイント

  • 成果物の範囲を明確にする
    どの資料・プログラム・デザイン・ノウハウが対象になるのかを明確にしておくことで、後日の解釈の相違を防ぐことができます。
  • 権利の帰属主体を明示する
    発注者帰属か受注者帰属かを明確に定めることで、成果物の利用や再利用の可否を整理できます。
  • 著作者人格権の取扱いを定める
    著作者人格権の行使を制限するかどうかを定めておくことで、改変や公開時の支障を防ぐことができます。
  • 利用許諾の範囲を整理する
    帰属しない側がどの範囲まで利用できるのか(社内利用・再利用・第三者提供など)を明確にすることが重要です。
  • 第三者権利侵害への対応を定める
    成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことの保証や対応責任を整理しておくと安心です。

知的財産権の注意点

  • 著作権法第27条・第28条の扱いを明記する
    翻訳・翻案権や二次的著作物の利用権まで含めるかどうかを明記しないと、後の利用範囲に制限が生じる可能性があります。
  • 既存資料との区別をしておく
    契約前から保有しているテンプレートやノウハウまで移転対象とならないよう整理する必要があります。
  • 対価とのバランスを確認する
    成果物の権利移転を伴う場合は、報酬額との関係が適切か事前に検討することが重要です。
  • 利用範囲の将来拡張を想定する
    将来の改変・再利用・第三者提供などを想定しておかないと、追加契約が必要になる場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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