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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

職務発明 契約書の条項・条文例

職務発明条項は、業務の過程で生まれた発明の権利帰属や報告義務、対価の取扱いを明確にするための条文です。

職務発明に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、職務発明の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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職務発明のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(職務発明)

1.乙は、本契約に関連して業務の遂行過程において発明、考案、意匠、著作物その他の知的財産(以下「発明等」という。)を行った場合には、遅滞なく甲に報告するものとする。

2.前項の発明等のうち、その性質上甲の業務範囲に属し、かつ乙の職務に関連してなされたものについての権利は、別段の合意がない限り甲に帰属するものとする。

3.甲は、前項の発明等について必要な権利化手続を行うことができ、乙はこれに協力するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(職務発明)

1.乙は、本契約に関連して業務の遂行過程において発明等を行った場合には、直ちにその内容を書面または電磁的方法により甲に報告しなければならない。

2.前項の発明等に関する特許を受ける権利その他一切の知的財産権は、発生と同時に当然に甲に帰属するものとする。

3.乙は、前項の権利の取得、維持および行使に必要な一切の手続について、甲の求めに応じて無償で協力するものとする。

4.乙は、前項の権利について第三者に対し譲渡、許諾その他の処分をしてはならない。

柔軟(関係重視)

第○条(職務発明)

1.乙は、本契約に関連して業務の遂行過程において発明等を行った場合には、速やかに甲に報告するものとする。

2.前項の発明等に関する権利の帰属および取扱いについては、甲乙協議の上、当該発明等の内容および貢献度等を踏まえて定めるものとする。

3.甲乙は、当該発明等の権利化を行う場合には、相互に協力するものとする。

職務発明条項の条項・条文の役割

職務発明条項は、業務の過程で生まれた発明について、誰に権利が帰属するのかを明確にするための条文です。発明の帰属が不明確なままだと、特許出願や事業利用の段階で紛争が生じる可能性があります。

そのため、本条項では報告義務、権利帰属、権利化手続への協力義務などを整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、共同研究契約、雇用契約、開発契約などで使用されます。

職務発明条項の書き方のポイント

  • 対象となる発明の範囲を明確にする
    「本契約に関連して」「業務の遂行過程において」など、どの範囲の発明が対象になるのかを明確にしておくことで解釈の争いを防げます。
  • 報告義務を規定する
    発明が生まれた場合に速やかに報告する義務を定めておくことで、権利化のタイミングを逃さない運用が可能になります。
  • 権利帰属の原則を明確にする
    発明が当然に帰属するのか、協議で決めるのかを条文上明確にしておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 権利化手続への協力義務を入れる
    特許出願などの際に必要な署名や資料提出への協力義務を定めておくと、実務上の手続が円滑になります。
  • 第三者への処分制限を検討する
    厳格な契約では、発明を第三者に譲渡・許諾しない旨を規定することで権利流出リスクを抑えられます。

職務発明条項の注意点

  • 法令との関係に配慮する
    職務発明は法令上の規律もあるため、当然帰属とする場合でも実態に応じた設計が必要です。
  • 対価や評価制度との整合を確認する
    企業内制度や別契約で発明対価を定めている場合は、条文との整合性を取ることが重要です。
  • 委託契約か雇用契約かで設計を変える
    業務委託と雇用では権利帰属の考え方が異なるため、契約類型に応じた表現に調整する必要があります。
  • 共同発明の取扱いを想定する
    複数当事者が関与する可能性がある場合は、共有関係や持分の扱いについて別途整理しておくと安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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