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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

成果物利用許諾 契約書の条項・条文例

成果物利用許諾条項は、契約によって作成された成果物について、どの範囲で相手方が利用できるかを定めるための条文です。

成果物利用許諾に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、成果物利用許諾の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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成果物利用許諾のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「成果物利用許諾」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(成果物利用許諾)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物について、甲に対し、本契約の目的の範囲内において利用する非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾するものとする。

2.甲は、前項の利用権を第三者に再許諾してはならない。ただし、乙の事前の書面による承諾がある場合はこの限りでない。

3.甲は、成果物を改変する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(成果物利用許諾)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物について、甲に対し、本契約の目的の範囲内に限り利用する非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾するものとする。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾なく、成果物の全部または一部について、複製、改変、翻案、公衆送信、第三者提供または再許諾を行ってはならない。

3.甲は、成果物を本契約の目的外に利用してはならない。

4.本契約が終了した場合、甲は乙の指示に従い、成果物の利用を直ちに停止するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(成果物利用許諾)

1.乙は、本契約に基づき作成した成果物について、甲に対し、本契約の目的の範囲内において利用する非独占的な利用権を許諾するものとする。

2.甲は、成果物を業務上必要な範囲で改変し、または関係会社もしくは委託先に利用させることができるものとする。

3.成果物の利用範囲の詳細については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。

成果物利用許諾の条項・条文の役割

成果物利用許諾条項は、契約によって作成された成果物について、どの範囲まで利用できるかを明確にするための条文です。成果物の利用範囲が曖昧なままだと、目的外利用や第三者提供をめぐるトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では利用目的、改変の可否、再許諾の可否などを整理して定めておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで特に重要となる条項です。

成果物利用許諾の書き方のポイント

  • 利用目的の範囲を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」などの表現だけでなく、社内利用・商用利用・再販売の可否などを必要に応じて具体化すると解釈のズレを防げます。
  • 独占か非独占かを明記する
    独占的利用なのか非独占的利用なのかによって、成果物の価値や対価が大きく変わるため、必ず明示しておくことが重要です。
  • 改変の可否を定める
    成果物の修正・加工・翻案が許されるかどうかを明確にしておくことで、著作権侵害などのリスクを防止できます。
  • 第三者利用・再許諾の扱いを整理する
    関係会社や委託先への共有が想定される場合には、再許諾の可否や条件を定めておくと実務上の運用が円滑になります。
  • 契約終了後の利用可否を決めておく
    契約終了後も利用できるのか、利用停止となるのかを整理しておくことで、終了後の紛争を防ぎやすくなります。

成果物利用許諾の注意点

  • 著作権の帰属との整合性を取る
    著作権譲渡条項や既存知財留保条項との関係が整理されていないと、利用許諾の範囲が不明確になるおそれがあります。
  • 目的外利用のリスクに注意する
    利用目的を限定しない場合、想定外の商用利用や第三者提供につながる可能性があるため注意が必要です。
  • 再委託先への共有の可否を見落とさない
    実務では委託先や関係会社との共有が発生するケースが多いため、条文で整理しておかないと運用上の支障が生じます。
  • 成果物の範囲を特定しておく
    対象となる成果物の定義が曖昧だと、どこまで利用できるかをめぐって争いが生じやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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