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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

改変権 契約書の条項・条文例

改変権条項は、成果物や著作物などについて当事者がどの範囲で修正・編集・加工できるかを定めるための条文です。

改変権に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、改変権の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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改変権のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「改変権」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(改変権)

1.甲は、本契約に基づき乙から提供された成果物について、本契約の目的の範囲内において、必要な改変、編集または加工を行うことができるものとする。

2.甲は、前項の改変等を行う場合であっても、乙の名誉または信用を不当に害する態様でこれを行ってはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(改変権)

1.甲は、本契約に基づき乙から提供された成果物について、その内容、形式、構成その他一切について、自由に改変、編集、翻案または加工を行うことができるものとする。

2.乙は、甲による前項の改変等について、著作者人格権を行使しないものとする。

3.甲は、改変後の成果物について、自らの名義により利用または第三者に利用させることができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(改変権)

1.甲は、本契約に基づき乙から提供された成果物について、本契約の目的の範囲内で必要な改変、編集または加工を行うことができるものとする。

2.甲が成果物の内容に重要な変更を加える場合には、事前に乙と協議の上、これを行うものとする。

3.成果物の改変後の利用方法については、甲乙協議の上、適切に定めるものとする。

改変権条項の条項・条文の役割

改変権条項は、成果物や著作物について、どの範囲で修正・編集・加工ができるかをあらかじめ明確にするための条文です。改変の可否や範囲が不明確なままだと、納品後の修正対応や再利用時にトラブルが生じる可能性があります。

そのため、本条項では改変の自由度や事前承諾の要否、著作者人格権との関係などを整理しておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、システム開発契約、コンテンツ制作契約などでよく使用されます。

改変権条項の書き方のポイント

  • 改変できる主体を明確にする
    どちらの当事者が成果物を改変できるのかを明示しておくことで、納品後の利用範囲に関する誤解を防ぐことができます。
  • 改変の範囲を具体化する
    編集、加工、翻案などの対象行為を明記することで、実務上の利用場面に対応しやすくなります。
  • 利用目的との関係を整理する
    契約目的の範囲内に限定するか、自由な改変を認めるかによってリスクの大きさが変わるため、契約内容に応じて調整します。
  • 著作者人格権との関係を整理する
    著作物が関係する場合は、著作者人格権の不行使条項と組み合わせて定めることで、改変時のトラブルを防止できます。
  • 改変後の利用主体を定める
    改変後の成果物を誰がどの範囲で利用できるのかを明確にしておくと、再利用や第三者提供の場面で役立ちます。

改変権条項の注意点

  • 著作者人格権との抵触に注意する
    著作物の場合、改変のみを認めても人格権行使が残っていると紛争になる可能性があるため、必要に応じて不行使条項と併用します。
  • 改変範囲が広すぎると関係悪化の原因になる
    一方当事者に無制限の改変権を認めると、信頼関係や品質管理の観点で問題が生じる場合があります。
  • 成果物の種類に応じて内容を調整する
    プログラム、デザイン、文章など成果物の性質によって適切な改変範囲は異なるため、個別事情に合わせて設計することが重要です。
  • 再利用や第三者提供との関係を整理する
    改変後の成果物を第三者に提供する可能性がある場合は、その可否や条件も併せて規定しておくと安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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