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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

ソースコード利用 契約書の条項・条文例

ソースコード利用条項は、契約により提供されるソースコードについて、利用範囲や改変可否、第三者提供の可否などを明確に定めるための条文です。

ソースコード利用に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、ソースコード利用の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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ソースコード利用のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「ソースコード利用」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(ソースコード利用)

1.甲は、本契約に基づき乙に提供されるソースコード(以下「本ソースコード」という。)を、本契約の目的の範囲内でのみ利用できるものとする。

2.乙は、本ソースコードを第三者に開示、提供または貸与してはならない。ただし、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

3.乙は、本ソースコードの改変を行う場合には、事前に甲の承諾を得るものとする。

4.本契約が終了した場合、乙は、本ソースコードおよびその複製物を速やかに返却または消去するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(ソースコード利用)

1.甲は、本契約に基づき乙に提供されるソースコード(以下「本ソースコード」という。)について、乙に対し、本契約の目的の範囲内に限り、非独占的かつ譲渡不能の利用権のみを許諾する。

2.乙は、本ソースコードを複製、改変、翻案または解析してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾がある場合はこの限りでない。

3.乙は、本ソースコードを第三者に開示、提供、再許諾または担保に供してはならない。

4.乙は、本ソースコードの管理について善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。

5.本契約終了時または甲から要求があった場合、乙は、本ソースコードおよびその複製物を直ちに消去し、その旨を書面により報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(ソースコード利用)

1.甲は、本契約に基づき乙に提供されるソースコード(以下「本ソースコード」という。)について、乙が本契約の目的の範囲内で利用することを許諾する。

2.乙は、本ソースコードを必要な範囲で改変できるものとする。ただし、第三者への提供については事前に甲乙協議の上決定するものとする。

3.本ソースコードの利用方法の詳細については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

4.本契約終了後の本ソースコードの取扱いについては、甲乙協議の上適切に対応するものとする。

ソースコード利用の条項・条文の役割

ソースコード利用条項は、提供されるソースコードについて、どの範囲まで利用・改変・複製できるかを明確にするための条文です。ソースコードは事業上重要な資産であることが多く、利用範囲が曖昧なままだと無断改変や第三者提供などのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では利用目的の限定、改変の可否、第三者提供の可否、契約終了後の取扱いなどを事前に整理しておくことが重要です。主にシステム開発契約、保守契約、ライセンス契約などで使用されます。

ソースコード利用の書き方のポイント

  • 利用目的の範囲を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」などの文言を用いて、どの業務のために利用できるのかを明確にしておくことで、想定外の用途への転用を防止できます。
  • 改変の可否を明確に定める
    保守や機能追加を予定している場合は改変を許容する必要がありますが、著作権管理を重視する場合は改変を制限する設計が適しています。
  • 第三者提供の取扱いを整理する
    グループ会社や委託先への共有が想定される場合には、例外規定を設けておかないと実務上の運用に支障が生じる可能性があります。
  • 複製の可否を定める
    バックアップ目的の複製を許容するかどうかを明記しておくことで、不要な紛争を防止できます。
  • 契約終了後の取扱いを定める
    返却・消去・継続利用の可否などを明確にしておくことで、契約終了後の利用を巡るトラブルを防止できます。

ソースコード利用の注意点

  • 著作権帰属条項との整合性を取る
    ソースコードの著作権がどちらに帰属するかによって利用可能範囲が変わるため、著作権譲渡条項や著作権留保条項との関係を整理しておく必要があります。
  • 保守運用体制との整合を確認する
    将来の保守を第三者に委託する可能性がある場合は、委託先への開示可否を事前に定めておくことが重要です。
  • 秘密情報条項との関係を整理する
    ソースコードは通常、秘密情報として扱われるため、秘密保持条項との重複や矛盾が生じないよう注意が必要です。
  • 成果物利用条項との重複を避ける
    成果物全体の利用条項とソースコード単体の利用条項が併存する場合は、適用範囲が衝突しないよう整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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