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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

検収完了 契約書の条項・条文例

検収完了条項は、成果物や納品物について検収が完了した時点とその法的効果(責任移転・支払義務の発生など)を明確に定めるための条文です。

検収完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検収完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検収完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検収完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検収完了)

1.甲は、乙から納品された成果物について、前条に定める検収期間内に検査を行い、合格した場合には検収完了とする。

2.甲が検収期間内に書面または電磁的方法により不合格の通知を行わない場合には、当該期間の満了をもって検収が完了したものとみなす。

3.検収完了をもって、成果物に関する危険負担は乙から甲に移転するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(検収完了)

1.甲は、乙から納品された成果物について、検収基準に従い検査を行い、当該基準に適合した場合に限り検収完了とする。

2.甲は、検収の結果不合格と判断した場合には、その理由を明示して乙に通知するものとする。

3.成果物の検収完了前に発生した瑕疵または不具合については、乙の責任において無償で修正するものとする。

4.検収完了の通知がなされるまでは、成果物に関する危険負担は乙に帰属するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(検収完了)

1.甲は、乙から納品された成果物について確認を行い、特段の異議がない場合には検収完了とする。

2.甲は、軽微な不具合がある場合であっても、業務の遂行に支障がないと認めるときは、乙と協議の上、検収を完了することができる。

3.検収後に判明した不具合については、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

検収完了の条項・条文の役割

検収完了条項は、成果物や納品物についていつ検収が完了したとみなされるかを明確にし、その時点で生じる法的効果を整理するための条文です。検収完了の時点が不明確だと、支払義務の発生時期や責任の所在について当事者間で認識のズレが生じやすくなります。

そのため、本条項では検収完了の判断基準や通知方法、みなし検収の有無などをあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約やシステム開発契約、制作契約など成果物の納品を伴う契約で使用されます。

検収完了の書き方のポイント

  • 検収完了の判断時期を明確にする
    検収完了がいつ成立するのか(通知時点・期間満了時点など)を明示しておくことで、支払時期や責任移転の判断が明確になります。
  • みなし検収の有無を定める
    一定期間内に不合格通知がない場合に検収完了とみなすかどうかを定めることで、検収の長期化によるトラブルを防ぐことができます。
  • 危険負担の移転時期を整理する
    検収完了の時点で成果物に関する責任がどちらに移るのかを明確にしておくと、後日の紛争防止につながります。
  • 軽微な不具合への対応方針を決める
    軽微な不具合がある場合でも検収完了とするかどうかを定めておくと、実務上の運用がスムーズになります。
  • 検収通知の方法を定める
    書面や電磁的方法など通知手段を明示することで、検収完了の証拠性を確保しやすくなります。

検収完了の注意点

  • 検収期間を定めないまま運用しない
    検収期間が未設定だと検収完了のタイミングが不明確になり、支払や責任の発生時期を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 検収完了と瑕疵対応の関係を整理する
    検収完了後も修正義務が残るのかどうかを明確にしないと、不具合対応の範囲について争いが生じやすくなります。
  • みなし検収の適用範囲を確認する
    すべての成果物にみなし検収を適用するのか、一定条件付きとするのかを整理しておくことが重要です。
  • 支払条件との整合性を取る
    検収完了が支払条件と連動する場合には、支払条項との内容が矛盾しないよう契約全体で整合性を確保する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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