納期再設定の条項・条文の役割
納期再設定条項は、当初予定していた納期の遵守が困難となった場合に、新たな納期をどのような手続で決定するかを明確にするための条文です。納期遅延が発生した際に無断延期や責任の所在不明といったトラブルを防ぐ役割があります。
また、通知義務や協議方法を定めておくことで、実務上の対応を円滑にし、契約関係の継続性を確保する効果があります。
納期再設定の書き方のポイント
- 通知義務を明確にする
納期遅延のおそれが生じた時点で通知する義務を定めることで、早期対応が可能になります。
- 再設定の判断方法を定める
協議による合意とするのか、発注者の承認を必要とするのかを明確にしておくことが重要です。
- 再設定の対象範囲を整理する
成果物の納期のみか、中間工程や検収期限も含むのかを整理して規定すると実務で使いやすくなります。
- やむを得ない事情の扱いを検討する
天災や仕様変更など不可抗力的事情を含めるかどうかを契約内容に応じて調整します。
- 再設定後の遵守義務も記載する
再設定後の納期を確実に守る義務を明記することで、再遅延の抑止につながります。
納期再設定の注意点
- 自動延長にならないようにする
通知のみで納期が当然に延長される構成にすると、納期管理が不明確になるおそれがあります。
- 責任条項との関係を整理する
遅延損害金や解除条項との整合性を取らないと、責任範囲が曖昧になる可能性があります。
- 通知方法を具体化する
書面や電磁的方法など通知方法を定めておくことで、通知の有無を巡る争いを防げます。
- 再設定回数の扱いを検討する
必要に応じて再設定の回数制限や条件を定めておくと、長期化によるリスクを抑えられます。