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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

引渡時期 契約書の条項・条文例

引渡時期条項は、目的物や成果物をいつまでに相手方へ引き渡すかを明確に定め、納期に関する認識のズレやトラブルを防止するための条文です。

引渡時期に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、引渡時期の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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引渡時期のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「引渡時期」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(引渡時期)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、別途合意した納期までに甲に引き渡すものとする。

2.乙は、やむを得ない事由により前項の納期までに引渡しができないおそれが生じた場合、速やかにその旨および理由ならびに新たな引渡予定日を甲に通知するものとする。

3.引渡時期の変更については、甲乙協議のうえ書面または電磁的方法により合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(引渡時期)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、別途定める納期までに甲に引き渡さなければならない。

2.乙は、前項の納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちにその旨および理由を甲に通知し、甲の指示に従うものとする。

3.乙の責めに帰すべき事由により引渡しが遅延した場合、甲は、相当期間を定めて履行を催告し、なお履行されないときは本契約の全部または一部を解除することができる。

4.前項の場合において甲に損害が生じたときは、乙はこれを賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(引渡時期)

1.乙は、本契約に基づく目的物を、甲乙協議のうえ合意した時期までに甲に引き渡すよう努めるものとする。

2.乙は、引渡時期に影響を及ぼす事情が生じた場合、速やかに甲に通知し、対応について甲乙協議のうえ決定するものとする。

3.引渡時期の変更が必要となった場合には、甲乙誠意をもって協議し、合理的に対応するものとする。

引渡時期の条項・条文の役割

引渡時期条項は、目的物や成果物をいつまでに引き渡すかを明確にし、納期に関する当事者間の認識のズレを防ぐための条文です。納期が不明確なままだと、履行遅延や責任範囲を巡るトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では引渡期限の基準、遅延時の通知義務、変更手続などをあらかじめ整理しておくことが重要です。売買契約、業務委託契約、制作契約など幅広い契約で利用されます。

引渡時期の書き方のポイント

  • 引渡期限の基準を明確にする
    「契約締結日から○日以内」「別紙記載の納期」など、客観的に判断できる形で期限を定めると運用が安定します。
  • 遅延時の通知義務を定める
    遅延のおそれが生じた段階で通知する義務を設けることで、早期対応が可能になりトラブル防止につながります。
  • 引渡時期変更の手続を整理する
    協議のうえ書面または電磁的方法で変更するなど、変更方法を定めておくと認識違いを防げます。
  • 遅延時の対応を契約全体と整合させる
    解除条項や損害賠償条項との関係を整理しておくと、実務での判断がしやすくなります。
  • 成果物の性質に応じて柔軟性を調整する
    制作物や開発業務など変動要素が多い契約では、協議条項を組み合わせると実務に適合します。

引渡時期の注意点

  • 納期の定義が曖昧にならないようにする
    「目安」「予定」などの表現のみでは拘束力が弱くなるため、必要に応じて明確な期限を設定することが重要です。
  • 検収との関係を整理しておく
    引渡しと検収完了の時期が異なる場合は、その関係を別条項で整理しておかないと誤解が生じやすくなります。
  • 不可抗力の場合の扱いを確認する
    天災や外部要因による遅延については、不可抗力条項との整合性を取ることが望まれます。
  • 遅延時の責任範囲を明確にする
    遅延時の解除や損害賠償の可否を整理しておかないと、実務上の対応が不明確になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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