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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

検収みなし 契約書の条項・条文例

検収みなし条項は、一定期間内に検収結果の通知がない場合に成果物が合格したものとみなすことを定める条文です。

検収みなしに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検収みなしの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検収みなしのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検収みなし」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検収みなし)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた日から○日以内に検収を行い、その結果を乙に通知するものとする。

2.前項の期間内に甲から検収結果の通知がない場合には、当該成果物は検収に合格したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(検収みなし)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた日から○日以内に検収を完了し、その結果を書面または電子メールにより乙に通知するものとする。

2.前項の期間内に甲から合理的理由を付した不合格の通知がない場合には、当該成果物は検収に合格したものとみなす。

3.前項により検収に合格したものとみなされた場合であっても、当該成果物に契約内容に適合しない点が発見されたときは、第○条の契約不適合責任の定めに従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(検収みなし)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた後、速やかに検収を行い、その結果を乙に通知するものとする。

2.甲が納品日から○日以内に検収結果を通知しない場合には、甲乙協議の上、当該成果物の取扱いを決定するものとする。

3.ただし、甲から特段の異議がないときは、当該成果物は検収に合格したものとみなすことができる。

検収みなし条項の条項・条文の役割

検収みなし条項は、検収期間内に発注者から検収結果の通知がない場合に、成果物を合格と取り扱うかどうかを明確にするための条文です。検収結果の通知が遅れることで、納品完了の時期や報酬支払時期が不明確になることを防ぐ役割があります。特に業務委託契約やシステム開発契約など、成果物の検収が契約上重要な意味を持つ契約で活用されます。

検収みなし条項の書き方のポイント

  • 検収期間を明確に定める
    「納品日から○日以内」など、起算点と日数を具体的に定めることで、みなし合格の適用条件を明確にできます。
  • 通知方法を指定する
    書面や電子メールなど検収結果の通知方法を明確にしておくことで、通知の有無を巡る争いを防止できます。
  • 不合格通知の条件を整理する
    合理的理由を付した不合格通知が必要とするなど、単なる沈黙や曖昧な指摘を防ぐ設計にすると実務上安定します。
  • 契約不適合責任との関係を整理する
    検収みなし後でも契約不適合責任が残るかどうかを明示することで、責任範囲の誤解を防げます。
  • 支払条項との連動を意識する
    検収合格が支払時期に連動する契約では、みなし合格の発生時点が支払義務の発生時期と整合するよう設計することが重要です。

検収みなし条項の注意点

  • 検収期間が短すぎないようにする
    実務上検証が困難な短期間を設定すると、条項の実効性が弱まりトラブルの原因になります。
  • 成果物の種類に応じて設計する
    システム開発や制作物など内容確認に時間が必要な場合は、十分な検収期間や段階検収との併用が望まれます。
  • 契約不適合責任の排除と誤解されないようにする
    みなし合格は品質保証責任の免除とは別概念であるため、その関係を条文上整理しておく必要があります。
  • 通知遅延の例外を検討する
    やむを得ない事情による通知遅延の扱いを整理しておかないと、形式的なみなし合格が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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