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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

瑕疵修正期間 契約書の条項・条文例

瑕疵修正期間条項は、成果物の検収後に不具合や契約不適合が発見された場合に、受注者が修正対応を行う責任期間を定めるための条文です。

瑕疵修正期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、瑕疵修正期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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瑕疵修正期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「瑕疵修正期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(瑕疵修正期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、検収完了日から○か月間(以下「瑕疵修正期間」という。)に限り、成果物に契約内容に適合しない不具合が発見された場合、自己の費用負担によりこれを修正するものとする。

2.前項の不具合については、甲が瑕疵修正期間内に乙へ通知した場合に限り、乙は対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(瑕疵修正期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、検収完了日から○か月間、成果物が契約内容に適合しない場合には、甲の請求に基づき、自己の責任および費用負担により速やかに修正その他必要な措置を講じるものとする。

2.前項の瑕疵修正期間内に甲が乙へ書面または電磁的方法により通知した場合、乙は合理的期間内に修正を完了しなければならない。

3.乙が合理的期間内に修正を完了しない場合、甲は第三者に修正を行わせ、その費用を乙に請求できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(瑕疵修正期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、検収完了日から○か月間に発見された不具合について、甲乙協議の上、合理的な範囲で修正対応を行うものとする。

2.前項の修正対応の内容および方法については、不具合の内容および影響範囲を踏まえ、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。

瑕疵修正期間の条項・条文の役割

瑕疵修正期間条項は、成果物の検収後に発見された不具合について、受注者が修正対応を行う責任期間を明確にするための条文です。修正義務の範囲や期間をあらかじめ定めておくことで、検収後の追加対応の可否を巡るトラブルを防ぐことができます。

特に、システム開発契約や制作業務委託契約など成果物が発生する契約においては、責任期間を明確にしておくことが重要です。

瑕疵修正期間の書き方のポイント

  • 修正期間の起算点を明確にする
    検収完了日、納品日、運用開始日など、どの時点から期間が始まるのかを明確にしておくことで解釈の相違を防げます。
  • 修正対象となる範囲を定義する
    「契約内容に適合しない不具合」など対象を限定することで、仕様変更や追加要望との区別を明確にできます。
  • 通知方法を定める
    期間内に通知が必要である旨や通知手段(書面・メール等)を定めておくと、責任範囲が整理されます。
  • 費用負担の有無を明確にする
    無償修正の範囲か、有償対応となるケースがあるかを整理しておくことで後日の紛争防止につながります。
  • 修正未対応時の取扱いを決める
    第三者修正や費用請求の可否などを規定すると実務上の対応がしやすくなります。

瑕疵修正期間の注意点

  • 期間を定めないと責任範囲が不明確になる
    修正期間を定めない場合、どこまで対応義務が続くのかが不明確になり、長期的な紛争の原因となる可能性があります。
  • 仕様変更との区別を明確にする
    追加要望や仕様変更まで修正対象と解釈されないよう、不具合の範囲を明確にすることが重要です。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収合格時点で責任範囲がどう変化するのかを整理し、検収条項と矛盾しない内容にする必要があります。
  • 通知期限の扱いを明確にする
    期間内通知を要件とする場合は、その方法や期限を明確にしないと実務上の判断が難しくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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