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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

納品確認 契約書の条項・条文例

納品確認条項は、納品された成果物や商品について確認方法や確認期限、不適合があった場合の対応を定めるための条文です。

納品確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物または商品(以下「成果物等」という。)を納品したときは、甲に対しその旨を書面または電子メールにより通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受けた日から○日以内に成果物等の内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。

3.甲が前項の期間内に異議を述べなかった場合、成果物等は当該期間の経過をもって検収に合格したものとみなす。

4.成果物等に契約内容との不一致が認められた場合、乙は自己の責任と費用において速やかに修補または再納品を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物等を納品したときは、その内容および納品日を明示した書面または電子メールにより甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受けた日から○日以内に成果物等の検査を行い、検査結果を書面または電子メールにより乙に通知するものとする。

3.甲が前項の期間内に検査結果を通知しなかった場合であっても、成果物等が契約内容に適合しない場合には、甲は相当期間を定めて修補または再納品を求めることができるものとする。

4.乙は、前項の請求を受けた場合、自己の責任と費用において速やかに修補または再納品を行うものとする。

5.前項の対応によっても契約内容への適合が困難である場合、甲は本契約の全部または一部を解除できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品確認)

1.乙は、本契約に基づく成果物等を納品したときは、速やかに甲に通知するものとする。

2.甲は、成果物等の内容を確認し、不備または修正の必要がある場合には、乙に対しその内容を通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受けた場合、甲乙協議の上、合理的な範囲で修正対応を行うものとする。

4.成果物等の確認方法および確認期間については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

納品確認の条項・条文の役割

納品確認条項は、成果物や商品の内容が契約どおりに納品されたかを確認する方法や期限を明確にするための条文です。確認期限や検収完了の扱いを定めておかないと、支払時期や責任範囲について当事者間で認識のずれが生じるおそれがあります。

そのため、本条項では、検収期間、異議申立ての方法、不適合があった場合の修補対応などをあらかじめ整理しておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、システム開発契約、売買契約など幅広い契約で活用されます。

納品確認の書き方のポイント

  • 検収期間を明確に定める
    「通知後○日以内」などの形で確認期限を明示することで、検収完了時期や支払時期の判断が明確になります。
  • 通知方法を具体化する
    書面や電子メールなど通知手段を定めておくことで、検収開始日を客観的に判断できるようになります。
  • みなし検収の有無を決める
    期限内に異議がない場合は検収完了とみなす旨を定めることで、手続の停滞を防止できます。
  • 不適合時の対応内容を整理する
    修補・再納品・再確認などの対応方法を定めることで、トラブル発生時の対応がスムーズになります。
  • 支払条項との関係を意識する
    検収完了を支払条件と連動させる場合は、支払確定日との関係が明確になるよう整合性を取ることが重要です。

納品確認の注意点

  • 検収期間が不明確にならないようにする
    確認期限を定めていない場合、検収完了の時期が曖昧になり、支払時期や責任範囲について争いが生じやすくなります。
  • みなし検収の扱いを慎重に検討する
    みなし検収を設ける場合は期間設定が短すぎないようにし、実務上確認可能な日数を確保する必要があります。
  • 不適合対応の範囲を限定しすぎない
    修補のみとするのか、再納品や解除まで認めるのかを契約内容に応じて整理しておくことが重要です。
  • 成果物の定義と整合性を取る
    成果物の範囲が契約内で明確でない場合、何をもって検収対象とするかが不明確になり、紛争の原因となる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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