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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

納品遅延 契約書の条項・条文例

納品遅延条項は、成果物の納品が予定期限までに行われない場合の通知義務や対応方法、責任関係をあらかじめ定めておくための条文です。

納品遅延に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品遅延の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品遅延のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品遅延」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品遅延)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品が納期までに完了しないおそれが生じた場合には、直ちにその理由および今後の見込みを甲に通知し、甲乙協議の上、対応を決定するものとする。

2.乙の責めに帰すべき事由により納品が遅延した場合、乙は、甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

3.前項の場合において、遅延が相当期間継続し、本契約の目的を達成することが困難と認められるときは、甲は本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(納品遅延)

1.乙は、本契約に基づく成果物を納期までに納品できないおそれが生じた場合には、直ちにその理由および是正措置ならびに新たな納品予定日を書面により甲に通知しなければならない。

2.乙の責めに帰すべき事由により納品が遅延した場合、乙は、その遅延により甲に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

3.乙の責めに帰すべき事由による納品遅延が○日以上継続した場合、甲は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

4.前項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品遅延)

1.乙は、本契約に基づく成果物の納品が納期までに完了しないおそれが生じた場合には、速やかにその理由および対応方針を甲に通知するものとする。

2.前項の場合、甲乙は誠意をもって協議の上、納期の変更その他必要な対応を決定するものとする。

3.乙の責めに帰すべき事由による納品遅延により甲に損害が生じた場合には、甲乙協議の上、その対応を決定するものとする。

納品遅延条項の条項・条文の役割

納品遅延条項は、成果物の納期に遅れが生じた場合の通知義務や対応方法、責任関係をあらかじめ整理しておくための条文です。納期遅延は契約目的の達成に直接影響するため、対応手順を明確にしておくことでトラブルの拡大を防ぐ役割があります。特に業務委託契約や制作契約、開発契約など納期管理が重要な契約で用いられます。

納品遅延条項の書き方のポイント

  • 通知義務を明確にする
    遅延のおそれが生じた時点で通知する義務を定めておくことで、早期対応が可能になり、実務上のリスクを抑えることができます。
  • 責任の範囲を整理する
    「乙の責めに帰すべき事由」に限定するなど、どの範囲まで責任が発生するのかを明確にしておくことが重要です。
  • 解除との関係を定める
    一定期間以上の遅延が発生した場合に解除できる旨を規定しておくと、契約目的が達成できない場合の対応が明確になります。
  • 納期変更の取扱いを決める
    協議による納期変更を認めるかどうかを明記することで、柔軟な運用が可能になります。
  • 他の条項との整合性を取る
    損害賠償条項や解除条項との関係を整理しておくことで、条項間の矛盾を防ぐことができます。

納品遅延条項の注意点

  • 遅延の基準が不明確にならないようにする
    納期や遅延期間の基準が曖昧だと、解除や責任の判断をめぐる争いにつながる可能性があります。
  • 不可抗力との関係を整理する
    天災や第三者要因など不可抗力による遅延については責任を負わない旨を別途整理しておくことが望まれます。
  • 解除条件を厳格にしすぎない
    短期間の遅延で直ちに解除できる内容にすると、実務上の関係継続に支障が生じる可能性があります。
  • 損害賠償条項との重複に注意する
    遅延時の責任内容が損害賠償条項と矛盾しないよう、責任範囲や上限の整合性を確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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