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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

出荷基準 契約書の条項・条文例

出荷基準条項は、製品や成果物を出荷できる条件や品質基準を事前に定め、納品トラブルを防止するための条文です。

出荷基準に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、出荷基準の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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出荷基準のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「出荷基準」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(出荷基準)

1.乙は、本契約に基づき納入する製品について、別途合意した仕様書、図面その他の基準(以下「仕様等」という。)に適合した状態で出荷するものとする。

2.乙は、出荷前に前項の仕様等への適合性を確認するため、必要な検査を実施するものとする。

3.甲は、納入後合理的期間内に検査を行い、不適合が認められた場合には、乙に対しその内容を通知するものとする。

4.前項の通知があった場合、乙は自己の責任と費用において、修補、代替品の納入その他必要な対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(出荷基準)

1.乙は、本契約に基づき納入する製品について、仕様書、図面、品質基準書および甲の指示に完全に適合した状態でのみ出荷するものとする。

2.乙は、出荷前に全数または甲が指定する方法による検査を実施し、その結果を記録として保存し、甲の求めに応じて提出するものとする。

3.甲は、納入後○日以内に受入検査を実施し、不適合が認められた場合には受領を拒否できるものとする。

4.前項の場合、乙は自己の責任と費用において速やかに代替品の納入または修補を行うものとし、これにより甲に損害が生じたときはこれを賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(出荷基準)

1.乙は、本契約に基づき納入する製品について、仕様書その他双方が合意した基準に適合するよう努めたうえで出荷するものとする。

2.乙は、出荷前に必要な範囲で確認を行い、その結果に疑義がある場合には、事前に甲と協議するものとする。

3.甲は、納入後不適合を発見した場合には、速やかに乙に通知し、対応方法について協議のうえ解決するものとする。

4.軽微な不適合については、双方協議のうえ是正方法を定めるものとする。

出荷基準の条項・条文の役割

出荷基準条項は、製品や成果物を出荷できる品質水準や確認方法をあらかじめ明確にし、納品後のトラブルを防止するための条文です。出荷前の確認範囲や責任分担を整理しておくことで、受入検査や不適合対応の判断がスムーズになります。

特に製造委託契約や売買契約、システム開発契約などでは、仕様との適合性を巡る紛争を防ぐために重要な役割を果たします。

出荷基準の書き方のポイント

  • 適合すべき仕様を明確にする
    仕様書、図面、品質基準書など、何に適合すれば出荷可能かを具体的に定めておくことが重要です。
  • 出荷前検査の範囲を定める
    全数検査か抜取検査か、誰がどの方法で確認するかを明記すると実務上の混乱を防げます。
  • 受入検査との関係を整理する
    出荷基準と受入検査の役割を区別して定めることで、責任の所在が明確になります。
  • 不適合時の対応方法を定める
    修補、交換、再納入などの対応内容を事前に決めておくとトラブル対応が迅速になります。
  • 検査記録の取扱いを決める
    検査結果の保存や提出義務を定めておくことで品質証明として活用できます。

出荷基準の注意点

  • 仕様書との不整合を避ける
    契約本文と仕様書の内容が矛盾していると解釈争いの原因になるため整合性を確認する必要があります。
  • 検査主体を曖昧にしない
    出荷前検査を誰が実施するのかを明確にしないと責任分担が不明確になります。
  • 受領=適合とみなすかを検討する
    受領時点で適合とみなすかどうかは、後日の不具合対応に影響するため慎重に設計することが重要です。
  • 軽微な不適合の扱いを整理する
    軽微な不適合でも出荷不可とするのか、協議対応とするのかを決めておくと実務が円滑になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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