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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

修補義務 契約書の条項・条文例

修補義務条項は、成果物や業務内容に不具合や契約不適合があった場合に、どの範囲・条件で修正対応を行うかを定めるための条文です。

修補義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修補義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修補義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修補義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修補義務)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物に契約内容との不一致その他の不具合があることが判明した場合、甲からの通知を受けた後、合理的な期間内に無償でこれを修補するものとする。

2.前項の修補の方法および期間については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(修補義務)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物に契約内容との不一致、不具合または瑕疵があることが判明した場合、甲の通知の有無にかかわらず、自己の責任と費用において速やかにこれを修補しなければならない。

2.乙は、前項の修補を行ってもなお不具合が解消されない場合、甲の請求により代替措置の実施その他必要な対応を行うものとする。

3.前二項の規定は、本契約の終了後であっても、当該不具合が成果物の提供時に起因する場合には適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修補義務)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物に不具合が認められた場合、甲からの通知を受けた後、甲乙協議の上、合理的な範囲で修補対応を行うものとする。

2.修補の具体的内容、方法および期間については、当該不具合の内容および業務への影響を踏まえ、甲乙誠実に協議して定めるものとする。

修補義務条項の条項・条文の役割

修補義務条項は、成果物や業務内容に不具合や契約不適合があった場合に、どの範囲で修正対応を行うかを明確にするための条文です。不具合発生時の対応方法をあらかじめ定めておくことで、責任の所在や対応範囲を巡るトラブルを防ぐことができます。

特に業務委託契約やシステム開発契約、制作契約など成果物が発生する契約において重要な役割を果たします。

修補義務条項の書き方のポイント

  • 修補の対象範囲を明確にする
    契約内容との不一致、不具合、仕様未達など、どの範囲まで修補対象とするのかを明確にしておくことが重要です。
  • 無償対応か有償対応かを定める
    修補が無償となる範囲を定めておかないと、追加費用を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 修補対応の期間を設定する
    合理的期間内や一定期間内など、対応期限の目安を定めておくと実務運用が円滑になります。
  • 通知方法を整理する
    不具合発見後の通知義務を規定することで、修補義務の発生条件が明確になります。
  • 契約終了後の取扱いを検討する
    契約終了後も修補義務が存続するかどうかを定めておくと責任範囲が明確になります。

修補義務条項の注意点

  • 修補義務の範囲が広すぎないようにする
    原因を問わず修補義務を負う内容にすると、想定外の負担が発生する可能性があります。
  • 検査条項との整合性を取る
    検査期間や検収完了との関係を整理しておかないと、修補義務の適用範囲が不明確になります。
  • 契約不適合責任との関係を整理する
    民法上の契約不適合責任と重複または矛盾しないよう条文全体の構成を確認する必要があります。
  • 修補不能時の対応を検討する
    修補が困難な場合の代替措置や解除対応などを別条項と連動させておくことが望ましいです。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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