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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

不具合報告 契約書の条項・条文例

不具合報告条項は、成果物やサービスに不具合が発生した場合の報告義務や通知方法、対応手続を定めるための条文です。

不具合報告に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、不具合報告の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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不具合報告のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「不具合報告」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(不具合報告)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供される成果物またはサービスに不具合を発見した場合、速やかにその内容を相手方に通知するものとする。

2.前項の通知を受けた当事者は、当該不具合の内容を確認し、誠実に対応方法について協議の上、必要な対応を行うものとする。

3.不具合の対応に関する具体的な方法および期限については、別途協議により定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(不具合報告)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供される成果物またはサービスに不具合を発見した場合、直ちに書面または電子メールにより相手方に通知するものとする。

2.前項の通知には、不具合の内容、発生日時、影響範囲および必要と考えられる対応措置を含めるものとする。

3.通知を受けた当事者は、速やかに原因を調査し、合理的な期間内に是正措置を講じるものとする。

4.不具合の報告または対応が遅延したことにより損害が拡大した場合、その責任は当該遅延を生じさせた当事者が負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(不具合報告)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供される成果物またはサービスに不具合を発見した場合、速やかに相手方に連絡するよう努めるものとする。

2.前項の連絡を受けた場合、甲および乙は、円滑な業務遂行のため、誠実に協議の上、合理的な範囲で対応するものとする。

3.不具合への対応方法および対応時期については、甲乙協議の上、柔軟に定めるものとする。

不具合報告の条項・条文の役割

不具合報告条項は、成果物やサービスに問題が発生した場合に、当事者間で速やかに情報共有し、適切な対応につなげるための基準を定める役割があります。不具合の報告義務や通知方法が明確でないと、対応の遅れや責任範囲の不明確さからトラブルが拡大する可能性があります。

そのため、本条項では、報告のタイミング、報告内容、対応手続などを整理しておくことで、迅速かつ円滑な是正対応を可能にします。特に業務委託契約やシステム開発契約などで重要となる条項です。

不具合報告の書き方のポイント

  • 報告のタイミングを明確にする
    「速やかに」「直ちに」などの表現を用いて、発見後いつ報告すべきかを明確にしておくと対応遅延を防ぎやすくなります。
  • 報告方法を定める
    書面、電子メール、チャットツールなど、報告手段をあらかじめ定めておくことで証拠性や運用の安定性が高まります。
  • 報告内容の範囲を整理する
    発生日時、影響範囲、原因の概要など、最低限共有すべき情報を条文に含めると実務対応が円滑になります。
  • 対応の流れを協議事項として位置付ける
    対応方法を固定しすぎず、協議により決定できる余地を残すことで柔軟な運用が可能になります。
  • 責任との関係を整理する
    報告遅延による損害拡大などについて責任の所在を整理しておくと紛争予防につながります。

不具合報告の注意点

  • 報告義務の主体を曖昧にしない
    どちらが報告義務を負うのかを明確にしないと、相互に相手の対応待ちとなるおそれがあります。
  • 対応義務と混同しない
    不具合報告条項は通知の義務を中心とするため、修正義務や再納品義務は別条項で整理することが望ましいです。
  • 報告方法の実務運用と整合させる
    実際の連絡手段と異なる形式を規定すると運用に支障が生じる可能性があります。
  • 期限を厳格にしすぎない
    過度に短い報告期限を設定すると現場対応が困難になるため、実務に即した期間設定が重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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