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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

修正対応 契約書の条項・条文例

修正対応条項は、成果物や業務内容に不備や仕様との差異があった場合の修正義務の範囲や方法、費用負担などを定めるための条文です。

修正対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正対応)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物について、仕様書または本契約の内容に適合しない点が認められた場合、甲からの通知に基づき、合理的な期間内に無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の修正対応は、本契約に定める内容および仕様の範囲内に限り行うものとする。

3.甲の指示変更その他本契約の仕様範囲を超える修正については、甲乙協議の上、別途費用および対応期限を定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(修正対応)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物が本契約または仕様書に適合しない場合、甲の通知後直ちに原因を調査し、自己の責任と費用負担により修正対応を行うものとする。

2.乙は、前項の修正対応を、甲が指定する合理的な期限内に完了させるものとする。

3.乙が前項の期限内に修正対応を完了しない場合、甲は第三者に修正を委託できるものとし、その費用は乙の負担とする。

4.甲の指示変更その他仕様変更に起因する修正については、甲乙協議の上、書面により合意した場合に限り対応するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修正対応)

1.乙は、本契約に基づき提供した成果物について不備または仕様との差異が認められた場合、甲乙協議の上、合理的な範囲で修正対応を行うものとする。

2.前項の修正対応の内容、方法および期限については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。

3.仕様変更その他追加対応が必要となる場合には、別途費用および対応条件について甲乙協議の上定めるものとする。

修正対応条項の条項・条文の役割

修正対応条項は、成果物や業務内容に不備や仕様との差異が生じた場合に、誰がどの範囲まで修正するのかを明確にするための条文です。修正の範囲や費用負担を事前に定めておかないと、無償対応の範囲や追加作業の扱いを巡ってトラブルになりやすくなります。

そのため、本条項では「無償修正の対象」「仕様変更との切り分け」「対応期限」などを整理しておくことが重要です。特に業務委託契約、制作契約、システム開発契約など成果物が発生する契約で活用されます。

修正対応条項の書き方のポイント

  • 無償修正の範囲を明確にする
    仕様不適合に限るのか、軽微な修正まで含めるのかを明確にすることで、不要な追加対応を防ぐことができます。
  • 仕様変更との区別を定める
    修正と仕様変更の区別を条文上整理しておくことで、追加費用の判断基準が明確になります。
  • 対応期限の考え方を入れる
    合理的期間や指定期限などを定めておくことで、対応の遅延リスクを抑えることができます。
  • 通知方法を前提に設計する
    修正対応は通常、相手方からの通知を起点に開始されるため、通知を条件として整理すると運用しやすくなります。
  • 第三者対応の扱いを検討する
    修正未対応の場合に第三者対応を認めるかどうかを定めることで、実務上の解決手段を確保できます。

修正対応条項の注意点

  • 修正対応が無制限にならないようにする
    範囲を限定しない条文は、想定外の追加対応が継続的に発生する原因になります。
  • 仕様書との関係を明確にする
    仕様書を基準として修正対象を判断できるようにしておくことが重要です。
  • 追加費用の発生条件を整理する
    仕様変更や追加要望への対応が有償になる条件を明示しておくと紛争を防止できます。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収前後で修正対応の扱いが変わる場合があるため、検収条項との関係整理が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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