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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

修正完了 契約書の条項・条文例

修正完了条項は、成果物や業務内容の修正対応が完了した時点およびその確認方法を明確にするための条文です。

修正完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正完了)

1.乙は、甲から依頼された修正対応を完了した場合、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領後、合理的な期間内に修正内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。

3.甲が前項の期間内に異議を述べない場合、当該修正対応は完了したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(修正完了)

1.乙は、甲から指示された修正対応をすべて完了した場合、その内容および完了日を明示した書面または電子的方法により甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領後、別途定める期間内に修正内容を確認し、適合しない事項がある場合には具体的内容を明示して乙に通知するものとする。

3.甲が前項の期間内に通知を行わない場合、当該修正対応は完了したものとみなす。

4.前項の完了確認後に発見された軽微な不備については、別途協議の上対応するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修正完了)

1.乙は、甲から依頼された修正対応を完了した場合、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の通知後、修正内容について相互に確認を行い、問題がないことを確認した時点で修正対応が完了したものとする。

3.修正内容に追加の対応が必要となった場合は、甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。

修正完了の条項・条文の役割

修正完了条項は、成果物や業務内容について依頼された修正対応がどの時点で完了したと扱われるかを明確にするための条文です。修正対応の完了時期や確認方法が曖昧だと、追加対応の範囲や責任の所在について認識の相違が生じやすくなります。

そのため、本条項では通知方法や確認期間、みなし完了の条件などを定めておくことで、修正対応に関するトラブルを未然に防ぐ役割があります。主に制作契約、業務委託契約、システム開発契約などで活用されます。

修正完了の書き方のポイント

  • 完了通知の方法を明確にする
    修正完了の通知を口頭ではなく書面または電子メール等で行う旨を定めておくと、後日の証拠として活用しやすくなります。
  • 確認期間を設定する
    修正完了通知後に相手方が確認する期間を明示しておくことで、対応が長期化することを防止できます。
  • みなし完了の条件を定める
    一定期間内に異議がない場合は修正完了とみなす旨を規定することで、完了時点を客観的に確定できます。
  • 追加修正の扱いを整理する
    修正完了後に新たな要望が出た場合の対応方法を区別しておくと、無制限な修正依頼を防げます。
  • 検収条項との関係を整理する
    修正完了と検収完了の関係を契約全体で整合させておくことで、責任範囲や支払時期の判断が明確になります。

修正完了の注意点

  • 完了基準を曖昧にしない
    修正完了の判断基準が抽象的だと、対応が終わったかどうかについて認識の相違が生じやすくなります。
  • 確認期間を未設定にしない
    確認期間が定められていない場合、修正対応が長期間確定しない状態になるおそれがあります。
  • 追加修正との区別を明確にする
    修正対応の範囲と追加要望の範囲を分けておかないと、想定外の作業負担が発生する可能性があります。
  • 他条項との整合性を確認する
    検収条項や納品条項と内容が矛盾すると、契約全体として運用しづらくなるため注意が必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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