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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

引渡条件 契約書の条項・条文例

引渡条件条項は、目的物や成果物をいつ・どこで・どの方法により引き渡すかを定め、引渡しの成立時点や責任の移転時期を明確にするための条文です。

引渡条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、引渡条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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引渡条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「引渡条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(引渡条件)

1.乙は、本契約に基づく目的物または成果物(以下「本件成果物」という。)を、別途定める仕様書または個別契約に従い、合意した期日までに、合意した場所または方法により甲に引き渡すものとする。

2.本件成果物の引渡しは、甲がこれを受領した時点をもって完了するものとする。

3.本件成果物の引渡しに要する通常の費用は、別途合意がない限り乙の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(引渡条件)

1.乙は、本契約および仕様書に適合する本件成果物を、合意した期日までに指定場所へ確実に引き渡さなければならない。

2.本件成果物の引渡しは、甲による検収の完了をもって成立するものとし、それまでの滅失または毀損の危険は乙の負担とする。

3.乙は、引渡しに必要な資料、操作説明書その他関連書類を本件成果物とともに提出するものとする。

4.乙が引渡期限までに本件成果物を引き渡さない場合、甲は相当期間を定めて履行を催告し、なお履行されないときは本契約の全部または一部を解除できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(引渡条件)

1.乙は、本契約に基づく本件成果物を、甲乙協議の上定めた期日および方法により甲に引き渡すものとする。

2.引渡しの具体的な方法、場所および手続については、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。

3.本件成果物の引渡し後に軽微な修正が必要となった場合には、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

引渡条件の条項・条文の役割

引渡条件条項は、成果物や物品をいつ・どこで・どの方法により引き渡すかを明確にすることで、引渡しの成立時点や責任の移転時期に関する認識のズレを防ぐ役割があります。特に納期遅延、輸送中の損傷、検収との関係などはトラブルになりやすいため、事前に整理しておくことが重要です。

業務委託契約、売買契約、システム開発契約など、成果物や物品の納入を伴う契約では基本的に設けておくべき条項です。

引渡条件の書き方のポイント

  • 引渡時期を明確にする
    「納品日」「期限」「検収完了時」など、どの時点を引渡しとみなすかを具体的に定めておくことで紛争を防止できます。
  • 引渡場所・方法を具体化する
    現地納品、電子納品、クラウド共有など、実務に即した引渡方法を明記すると運用がスムーズになります。
  • 検収との関係を整理する
    引渡しと検収完了を同一とするか、別の概念として扱うかによって責任の範囲が変わるため整理が必要です。
  • 費用負担を定める
    輸送費、搬入費、設定作業費など、引渡しに伴う費用の負担主体を明確にしておくことが重要です。
  • 関連資料の提出有無を明示する
    操作マニュアルや仕様書などの付属資料を引渡対象に含めるかどうかも定めておくと実務上有効です。

引渡条件の注意点

  • 引渡完了時点の定義が曖昧にならないようにする
    「納品」「受領」「検収完了」のどれを引渡完了とするかが曖昧だと責任分担に争いが生じやすくなります。
  • 危険負担の移転時期と整合させる
    引渡しの成立時点と滅失・毀損リスクの移転時期が一致しているかを契約全体で確認する必要があります。
  • 仕様書や個別契約との整合性を確認する
    仕様書に定めた納品方法や納期と本文条項が矛盾しないように注意が必要です。
  • 検収条項との関係を整理しておく
    検収条項が別途存在する場合は、引渡しとの関係を整理しておかないと運用上の混乱につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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