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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

成果物修正回数 契約書の条項・条文例

成果物修正回数条項は、成果物に対する修正対応の回数や範囲を事前に定め、追加対応や費用負担のトラブルを防ぐための条文です。

成果物修正回数に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、成果物修正回数の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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成果物修正回数のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「成果物修正回数」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(成果物修正回数)

1.乙は、甲に納品した成果物について、甲から合理的な範囲での修正依頼があった場合、合計○回まで無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の回数を超える修正対応については、甲乙協議の上、別途費用および納期を定めるものとする。

3.修正対応の内容が当初の仕様または合意内容を超える場合には、前項にかかわらず別途対応とする。

厳格(リスク重視)

第○条(成果物修正回数)

1.乙は、甲に納品した成果物について、事前に合意した仕様に適合しない部分に限り、合計○回まで無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の回数を超える修正対応、または仕様変更に該当する修正については、乙は対応義務を負わず、対応する場合には甲乙協議の上、別途費用および納期を定めるものとする。

3.甲は、修正依頼を行う場合、その内容を具体的かつ一括して提示するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(成果物修正回数)

1.乙は、甲に納品した成果物について、甲から修正依頼があった場合、合計○回を目安として無償で修正対応を行うものとする。

2.前項の回数を超える修正対応については、甲乙協議の上、必要に応じて対応内容、費用および納期を定めるものとする。

3.修正内容が当初想定していなかった事項に及ぶ場合には、甲乙協議の上、別途対応方法を決定するものとする。

成果物修正回数条項の条項・条文の役割

成果物修正回数条項は、無償で対応する修正の範囲と回数を明確にすることで、追加対応や費用負担をめぐる認識のズレを防ぐ役割があります。修正対応の上限を事前に定めておくことで、仕様変更と修正対応の区別が明確になり、納期遅延や追加請求に関するトラブルの予防につながります。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで活用される条項です。

成果物修正回数条項の書き方のポイント

  • 無償修正の回数を具体的に定める
    「○回まで」など明確な回数を設定することで、対応範囲に関する認識のズレを防ぐことができます。
  • 仕様変更との区別を明確にする
    当初仕様を超える変更は別対応とする旨を明記しておくことで、追加作業の扱いを整理できます。
  • 回数超過時の対応方法を定める
    回数を超えた場合の費用や納期の決定方法を協議事項として整理しておくと実務上運用しやすくなります。
  • 修正依頼の提出方法を整理する
    修正内容をまとめて提示する義務などを定めることで、断続的な修正依頼による負担増加を防げます。
  • 対象となる修正範囲を限定する
    仕様不適合部分のみ対象とするか、軽微な変更も含めるかを明確にしておくと実務上の判断が容易になります。

成果物修正回数条項の注意点

  • 修正と仕様変更の区別が曖昧にならないようにする
    区別が不明確なままだと、どこまでが無償対応かについて紛争が生じやすくなります。
  • 回数だけでなく範囲も整理する
    回数のみを定めても修正内容が大きい場合に負担が偏る可能性があるため、対象範囲も合わせて検討することが重要です。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収期間や検収基準と矛盾しないように設計しないと、修正対応の期限や義務が不明確になります。
  • 追加費用発生の条件を明確にする
    回数超過時の費用発生条件が曖昧だと、請求時のトラブルにつながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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