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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

検収結果通知 契約書の条項・条文例

検収結果通知条項は、成果物の検収後に合否や修正要否などの結果を相手方へ通知する方法や期限を定めるための条文です。

検収結果通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検収結果通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検収結果通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検収結果通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検収結果通知)

1.甲は、乙から納品された成果物について検収を行い、その結果を検収完了後○日以内に書面または電子メール等の方法により乙に通知するものとする。

2.甲が前項の期間内に検収結果を通知しなかった場合には、当該成果物は当該期間の経過をもって検収に合格したものとみなす。

3.甲は、成果物が検収に合格しない場合には、その理由を明示して乙に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(検収結果通知)

1.甲は、乙から納品された成果物について検収を行い、その結果を検収完了後○日以内に書面により乙に通知するものとする。

2.甲は、成果物が検収に合格しない場合には、不合格の理由および修正を要する事項を具体的に記載して通知するものとする。

3.甲が前二項に定める通知を行わない場合であっても、成果物の品質に瑕疵があると合理的に認められるときは、検収合格とはみなされないものとする。

4.乙は、前項の通知内容に従い、速やかに必要な修正対応を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(検収結果通知)

1.甲は、乙から納品された成果物について検収を行い、その結果を合理的な期間内に乙に通知するものとする。

2.甲は、成果物について修正または補足が必要と認めた場合には、その内容を乙に通知し、対応方法について協議の上解決するものとする。

3.検収結果の通知方法については、書面、電子メールその他双方が合意した方法によるものとする。

検収結果通知の条項・条文の役割

検収結果通知条項は、成果物の検収後に合否や修正事項をいつ・どの方法で通知するかを明確にするための条文です。通知期限や通知方法を定めておかないと、検収完了の時期が不明確になり、支払時期や修正対応の範囲を巡るトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では通知期限、通知方法、不合格時の理由提示などを整理し、検収手続を円滑に進める役割を果たします。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで使用されます。

検収結果通知の書き方のポイント

  • 通知期限を明確に定める
    検収結果の通知期限を具体的な日数で定めることで、検収完了時期が明確になり、支払時期や次工程への移行が円滑になります。
  • 通知方法を指定する
    書面、電子メール、クラウドツールなど通知方法を定めておくことで、通知の有効性や証拠性を確保できます。
  • 不合格時の理由提示を義務付ける
    不合格の理由や修正事項を具体的に示すことを定めておくと、不要な再修正や認識違いを防止できます。
  • みなし検収の有無を整理する
    通知期限を過ぎた場合に検収合格とみなすかどうかを定めることで、検収の長期化を防止できます。
  • 修正対応条項との整合性を取る
    別途定める修正対応や再納品条項と整合させることで、手続全体の流れが明確になります。

検収結果通知の注意点

  • 通知期限を曖昧にしない
    「速やかに」など抽象的な表現のみでは検収完了時期が不明確になり、支払遅延などの原因になることがあります。
  • みなし検収の扱いを慎重に定める
    みなし検収を定める場合は、品質確認の機会を失わないよう合理的な期間設定が重要です。
  • 通知方法と実務運用を一致させる
    契約書上は書面通知としながら実務ではメールのみで運用している場合、通知の有効性が争点になる可能性があります。
  • 検収条項との関係を整理する
    検収期限条項や納品条項と内容が矛盾すると、検収完了の判断基準が不明確になるため注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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