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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

部分納品 契約書の条項・条文例

部分納品条項は、成果物や業務の成果を契約期間中に分割して納品できるかどうかや、その取扱い方法を定めるための条文です。

部分納品に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、部分納品の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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部分納品のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「部分納品」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(部分納品)

1.乙は、本業務の成果物について、業務の進捗に応じて合理的な単位で部分納品を行うことができるものとする。

2.甲は、前項の部分納品を受けた場合には、本契約に定める検収手続に従い検収を行うものとする。

3.部分納品された成果物について検収が完了した場合には、当該部分について本契約に基づく成果物として取り扱うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(部分納品)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本業務の成果物について部分納品を行うことができるものとする。

2.部分納品が行われた場合であっても、甲は当該部分について検収を完了するまでは成果物として承認したものとはみなされないものとする。

3.部分納品された成果物に不備がある場合には、乙は自己の責任と費用において速やかに修正または再納品を行うものとする。

4.部分納品された成果物の検収完了の有無は、本契約に基づく最終成果物の検収および支払条件に影響を与えないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(部分納品)

1.乙は、本業務の進捗状況に応じて、甲乙協議の上、成果物を段階的に部分納品することができるものとする。

2.甲は、部分納品された成果物について内容を確認し、必要に応じて乙に意見または修正依頼を行うことができるものとする。

3.部分納品された成果物の取扱いおよび検収方法については、甲乙協議の上、別途定めることができるものとする。

部分納品の条項・条文の役割

部分納品条項は、成果物を一括ではなく段階的に納品する場合の取扱いを明確にするための条文です。部分ごとの検収や修正対応、支払との関係を整理しておくことで、進捗管理や品質確認を円滑に進めることができます。特に業務委託契約やシステム開発契約など、成果物が段階的に完成する契約で有効に機能します。

部分納品の書き方のポイント

  • 部分納品の可否を明確にする
    部分納品を原則認めるのか、事前承諾を必要とするのかを明確に定めることで、納品方法を巡る認識のずれを防止できます。
  • 検収との関係を整理する
    部分納品ごとに検収を行うのか、最終成果物のみ検収するのかを明確にすることで、品質確認の範囲が明確になります。
  • 修正対応の範囲を定める
    部分納品段階での修正義務の有無や範囲を定めておくことで、後工程での手戻りを抑えることができます。
  • 支払条件との関係を整理する
    部分納品ごとに支払を行うのか、最終納品後に支払うのかを条文または報酬条項と整合させることが重要です。
  • 最終納品との関係を明確にする
    部分納品が最終成果物の承認を意味するか否かを明確にしておくことで、責任範囲の誤解を防げます。

部分納品の注意点

  • 検収完了の意味を曖昧にしない
    部分検収が最終検収と同じ効力を持つのかを定めないと、責任の所在や支払時期を巡るトラブルにつながる可能性があります。
  • 支払条項との不整合に注意する
    部分納品を認めているのに支払条件が最終納品前提のままだと、実務運用で混乱が生じるおそれがあります。
  • 成果物の完成責任を整理する
    部分納品があっても最終成果物としての完成責任が残る場合が多いため、その関係を条文上整理しておくことが重要です。
  • 協議条項に依存しすぎない
    柔軟な運用を想定する場合でも、重要事項を協議任せにすると実務判断が難しくなるため、基本ルールは明記しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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